個人情報保護法の改定で、大学以外の市中病院でカルテ情報を用いた後ろ向き研究を個別同意なしで行うことができなくなったかと思っていたけど、まだセーフのようだ。
新専門医制度につづき、大学の復権のために行っているのか?との議論もあったが、なんとかまだできる状態は保持されるようだ。
個別同意なしでもできるとなるとかなりハードルは下がるが、IRBは当然必要となるだろう(個人的にはそれすら意義がよくわからないが・・・)。
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する 倫理指針 ガイダンス 令和3年4月 16 日 (令和4年6月6日一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000946358.pdf
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