小説 青いスーツケースを追え!
今回は、実験的に小説を書きます。わたしの体験をもとにしていますが、ありのままを書くと守秘義務規定に抵触するおそれがあるので、複数の事例をもとに再構成して執筆しました。
「特に事情気の毒と認められる場合」という概念が旅客を扱う鉄道職員にはある。法令や営業規則にこのような表現がある訳では特には無い。ひょっとすると探せばどこかにあるかもしれないが。旅客本人に悪意が無いにもかかわらず被る損害の大きな時に、根拠規程は無いが、この旅客を救済するための便宜的取扱を行うことがある。その取扱