ライフサイエンス。海外クライアントとの契約書(保険)の個所について

おはようございます。

TSI船着久稔です。タイトルがうまく思いつかなくてスミマセン・・・

先日、弊社の契約者より「USのクライアントと結ぶ契約書のinsuranceの個所の意味が分からない」と問い合わせをいただきました。
基本的に、契約書は都度書き直すものと、ある程度出来上がったフォームを利用する場合がありますので、後者なのだろうなということで拝見しました。

具体的に、クライアントは製品をUSクライアントに収める契約です。(被験物質)よって、被験者への健康被害が「そもそもその被験物質の劣化等が原因」という以外は、賠償責任を負う可能性が少ないものなので「生産物賠償」(PL保険)のみに入ればよいのではないか?
ということが弊社クライアントの見解でした。
しかし、求められた保険は「一般賠償保険」と経済損失賠償(errors or omission)を含む保険契約を求めてきているものでした。

プロトコルも拝見しましたし、いろいろな資料を拝見しましたが、やることは「被験物質を借りて医師主導の治験を行う」ということでしたので、経済賠償の損失までを背負わされることは理不尽ですし、賠償責任が発生する可能性が少ないので保険金も支払われないことになります。(賠償保険ですので賠償責任が無ければ基本的には保険金は支払われません)

このような場合は、USのクライアントに「経済損失賠償の保険に入る必要はないのではないか」と交渉することが大事で、大概「あれはデフォルトのフォームだから修正しましょう」ということで決着します。

さらに、それ以前の話をすれば、USに限らず クライアントは保険の種類や補償範囲などは理解していないケースが少なくないのです。
ですので、突き付けられた契約書で 合点がいかなかったりした場合は交渉必須です。

万が一そのまま進み、経済損失賠償の保険+生産物賠償保険+契約書上負った賠償責任。そのままサインして、事故があった場合は加入している保険に齟齬があれば「契約違反」などと フザケタ言い分を投げつけられるリスクもあります。

相手もこちらも「保険の理解がない」ところで契約を交わすのは考えてみれば正しくは無いわけで、その際はTSIなりにお問い合わせいただき整理して臨んでください。

もちろん費用はかかりません。
おきがるに!

TSI船着久稔 funatsuki@tmnf-tsi.co.jp 090-9003-7707

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