相続税に包囲網
贈与財産で申告漏れ多く
コロナによる対面調査を増やしにくい中、多額の追徴課税をできる可能性が高く、申告漏れが出やすい相続税が狙われている。
国税庁の公表数値(2019年7月~2020年6月分)
実地調査件数:10,635件、追徴課税:641万円/件
追徴課税に至る内容、税理士先生の悩み
・財産の申告漏れ
生前贈与(暦年贈与、相続時精算課税)
国外の金融機関にある預金口座や有価証券
・名義預金
口座名義は子どもなどの相続人となっているが、実質的には被相続人が管理していた預貯金口座
・小規模宅地の特例の申告ミス など
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上記は、通帳記録や税務申告の内容を整理すれば分かる。
要は、国税庁側の確認作業で、追徴できるか判明。調査に力を入れることで、結果が出やすい分野。相続税の納税者との面談も不要。
相続税申告・納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に行うことが必要。
資産家や会社経営者であれば、税理士先生とお付き合いがある方が多く、急な相続となっても、抜け漏れのない申告ができる。
しかし、税理士先生とのお付き合いがない家の相続税申告の場合、10ヶ月以内に全てを把握して申告するのは、税理士先生にとっては難儀です。
相続の問題点
相続税は、亡くなる方が直接支払うものではなく、相続人が支払うもの。
自分の相続について考えることは、必要であるが、楽しいことではない。
相続人にとっては、相続財産の中から支払う税金ではあるが、生前のうちに対応しておいて貰いたい。
しかし、「あなたが死んだ時に、わたしが苦労したくないので、対応しておいて貰いたい」とは言いづらい。
私ができることは、お客さまの資産・家族構成・意向などを理解し、提案・実行すること。
「どうすればいいと思う?」と意見を求められた場面は、臆せず、その家に適した見解を述べられるように、普段から準備しておくだけです。
2021.9.11 日経新聞 朝刊を読んで
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