媒介は業者でいい
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・媒介契約書の記名押印は、宅建業者が行えばOK
(宅建士である必要はない)
・売買すべき価額は、媒介契約書に記載しなければならない
媒介契約書の記載事項
物件の所在
売買すべき価額または評価額
媒介契約の種類(一般・専任・専属のどれか)
有効期間および解除
指定流通機構(レインズ)への登録の有無
報酬について
既存建物(中古建物)の場合:建物状況調査(構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分の状況調査)を実施する者のあっせんに関する事項(平成30年度の法改正内容)
⇒ 建物状況調査を希望する依頼者に対して、宅建業者が調査業者をあっせん(紹介)するかどうか違反に対する措置
標準媒介契約約款に基づくか否か