子のいない夫婦は遺言書の作成を!
「子のいない夫婦は遺言書の作成を!」
唐突な発言ですが、FPであり、上級相続診断士である立場から、
子のいない夫婦で、例えばご主人が死亡した場合、
ご主人の財産は全て奥様が相続する、、、とはなりません。
子のない夫婦の場合の相続人は?
子がいない夫婦の場合、ご主人が亡くなった場合、相続人は奥様だけではありません。
ご主人の家族構成によりますが、両親がいれば両親が相続財産の1/3の権利が両親にあり、両親はおらずご主人の兄弟のみがいる場合は1/4の権利が兄弟にあります。
つまり、ご主人に両親がいれば奥様の相続財産は2/3、ご主人に両親はおらず兄弟がいる場合3/4となります。
相続が発生したら(ご主人が亡くなったら)、どうなるか?
相続が発生した場合、遺言があるか、ないかによって対応が変わります。
①公正証書遺言がある場合
例えば、生前に公正証書遺言を作成しておれば、自宅の名義変更などの登記などの場合も、添付資料として公正証書遺言を提出することで、名義を変更し、所有権を移転することができます。
②自筆証書遺言がある場合
自筆遺言は作成するのはお手軽ですが、自筆遺言書は相続発生時に家庭裁判所で「検認」をしてもらい、「検認済証明書」を発行してもらい、名義変更の場合は添付する必要があります。
③遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議書を作成
これがトラブルの元なので、遺言書を作成しましょうということなのですが、
遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議書を作る必要があります。
①の夫の両親がいる場合は、妻と夫の両親で遺産分割の協議をして、遺産分割協議書に捺印をもらいます。
②の夫の両親がおらず、兄弟がいる場合は、妻と夫の兄弟で遺産分割の協議をして、遺産分割協議書に捺印をもらいます。
問題なく協議が済み、捺印がもらえればよいのですが、
法的には両親、兄弟は法定相続人で権利が1/3、1/4あるので、財産を主張することは問題ありません。
逆に、妻が全部自分のものだと主張することが法的には問題ありです。
遺言書があれば遺産分割協議は不要
遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。
また両親と兄弟には遺留分がありません。遺留分は本来の相続の権利の割合以下とされても、最低限の割合は権利を主張することとです。
「遺留分がない」とは権利を主張することができないので、夫の遺言書に「自分の財産は全額を妻に相続する」ことで問題ありません。
日本中で遺産分割のトラブルが発生している
「うちは大した財産がないから、揉めるほどではないよ」ということを相談現場でも聞きますが、少なくなくても揉めています。
なので、作っておいた方がいいですよ。
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