免停になった方必見!免停期間や処分をまでの流れ、救済処置について徹底解説!

免停期間から処分までの流れ、その後の救済措置についてまとめました。

ダイジェストをまとめてますので、サクッと知りたい人は読んでみてください!(この記事にかいてあること↓)
・免停になる点数や期間についてわかる
・免停後の講習についてわかる
・免停後の流れについてわかる

詳しく知りたい人はこの記事をチェック♪

免停6-min

1.免停とは車の運転ができなくなってしまう行政処分!

・免停とは運転免許停止処分の省略である。
・定められた違反点数に達すると、運転免許が停止され使用できない。
・過去の行政処分0回→6~8点で30日間の停止処分
・過去の行政処分1回→4、5点で60日間の停止処分
・過去の処分回数が多いほど、累積点数が低くても停止処分になる

免許の違反点数や違反行為
・酒酔い運転
 35点の違反点数
 悪質な違反のため、免許停止処分よりさらに重い免許取り消し

・酒気帯び運転
 
0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合は違反の対象
 13点の違反点数
 0.25ミリグラムを超えてしまえば25点と、一発免取

・無免許運転
 無免許での車の運転は25点の違反点数
 無免許運転で捕まってしまうと、その後も免許の取得が難しくなる

・無保険運行
 自賠責保険に加入せずに車を運転した場合、6点の違反点数

・速度超過5段階
 速度違反は5段階の罰則
 ~20キロ未満 :違反点数1点
 20~25キロ未満 :違反点数2点
 25~30キロ未満 :違反点数3点
 30~50キロ未満 :違反点数6点
 50キロ以上 :違反点数12点
 (30キロ以上の速度超過は1発免停の対象となる)

・駐停車禁止違反
 駐停車禁止:違反点数2点、駐車禁止:違反点数3点

・信号無視
 2点の違反点数
 点滅信号の無視も違反の対象

・整備不良
 灯火周りの整備不良や改造は1点の違反点数
 制動装置は2点の違反点数

・携帯電話使用
 携帯電話保持の場合、違反点数3点
 携帯電話を触っていて事故を起こした場合などは、違反点数6点

2.免停になる違反点数や免停期間とは?

・6~8点 :30日間 ・9~11点: 60日間 ・12~14点 :90日間

3.免停になると免停講習を受けることができる!

・免停処分を受けた方の救済として、免停の期間を短縮できる講習がある。
・違反者講習は軽微な違反を繰り返し、累積6点になった方を対象
・酒酔いなどの悪質な違反をした者は受けることができない。
・免停処分者講習は、免停期間を短縮することができる講習
・20点以下は試験の点数が悪すぎるため、免停期間は短縮されない。

違反者講習対象者が講習を受講しなかった場合どうなるの?
・この講習は強制的に受けなければいけないわけではない。
・違反者講習を受けなければ違反期間が短縮されることはない。
・優遇処置のひとつである前歴の削除も行なわれません。

4.免停になった場合どうすればいいの?

・免停になると、約数週間~1か月の間で免停通知のハガキが届く。
・ハガキは2種類:運転免許行政処分出頭通知書/意見の聴取通知書
・出頭通知書:累積の違反点数が停止処分に達した場合、免停30日の人を対象に送られてくるハガキ
・聴取通知書:1回の違反で90日以上180日以内の免停や、免取の処分など罪が重い処分を受けた際に送られてくるハガキ

免停になるタイミングは出頭したとき!
・免停処分は免許センターなどへ出向き、免停手続きが完了後に執行される
・つまり免停が確定していても、出頭までは普通に車の運転ができる。
・記載されている日時に免許センターへ出向き、所定の手続きをした後に処分が下され、その後から車の運転ができなくなる。
・もし違反者講習の対象であるなら、当日、講習を受けることができれば、その日に免許を返納してくれるので、実質処分は下されない形となる。

意見の聴取通知書が届いた人は弁明をすることができる
・罪の重い違反をしてしまった場合に届くのが、意見の聴取通知書
・情状酌量の余地があるのか無いのかを聞くために存在する調査である。
・処分が適切かどうか確定する前に、意見を聞き判断をできる場所となる。
・自分にとって有利な資料なども揃えられ、弁護士や補佐人を連れていくことも可能。

決められた日時に免許センターへ出向くことができないとどうなるの?
・内容にもよるが、病気やその他やむを得ない理由がある場合に限り、通知書記載の連絡先に電話にて日程の変更ができる。
・当日行けない場合、変更手続き後、警察署で免停手続きをすることができる
・免許センターへ出頭できなかった人でも後日、違反者講習や免停処分者講習を受けることができる。
・免許の返納だけであれば、代理人でも可能

5.免停なのにいつまでも出頭しないと罪が重くなる!

・免停には時効がなく、処分を受けない限り違反点数はリセットされない
・最悪、勤務先や自宅に電話がかかってきたり、警察官が直接来て逮捕される恐れもある

免停が確定したのであれば、すみやかに処分を受けるか講習を受講しよう!

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