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dentsu事件
こんにちは。
「ドメインって何?」と言われて、「インターネット上の住所のようなものだよ」と、さらっと答えられるようになってみたいものです。ちなみに、「.org」は人が前屈しているように見えて仕方がありません。
さて今日は、.orgのドメインが問題となった「dentsu事件」(東京地判平成19年3月13日裁判所ウェブサイト)を紹介したと思います。
1 どんな事件だったのか
広告代理店の株式会社電通と類似する「dentsu.org」や「dentsu.biz」など 8 つのドメインを取得した者が、電通に対してそれらのドメインを約10 億円以上で買い取るよう通告してきました。これに対して、電通は不正競争を理由にドメインの使用差止めと、200万円の損害賠償を求めて提訴しました。
2 電通の主張
我々は、商号「株式会社電通」を有し、「DENTSU」または「dentsu」の登録商標を多数有している。dentsuのドメイン取得者は、わずか約4万7000円でドメインを取得しておきながら、我々に電子メールでそのドメイン名を10億円以上で買受けるように通告してきたのだ。これは、ドメイン名を不当に高額な値段で転売する目的、つまり、不正の利益を得る目的を有していることは明らかであり、我々の営業上の利益を侵害する恐れが非常に高い。
3 ドメイン取得者の主張
ドメイン名を取得、保有している事実は認めますが、決して電通を脅迫したわけではありません。ドメイン名を取得、保有することは悪いことではありません。
4 東京地方裁判所の判決
商号の要部は、「電通」、「DENTSU」の文字部分であり、各ドメイン名の要部である「dentsu」とは、その称呼、観念において同一であり、類似することは明らかである。ドメイン取得者は、不正の利益を得る目的で、電通の商号及び商標と類似する各ドメイン名を使用する権利を取得し、保有しているといえるから、ドメイン取得者の行為は不正競争防止法の不正競争行為に当たる。また、ドメイン取得者のかかる不正競争行為によって電通は、営業上の利益を侵害されるおそれがあると認められる。
よって、ドメイン取得者はそのドメインを使⽤してはならず、電通に50万円を支払え。
5 不正にドメインを取得する行為
今回のケースで裁判所は、dentsuのドメイン名が広告代理店の電通の商号や商標に類似しているとして、それを使って不正の利益を得ることや他人に損害を加えるようなことをしてはならないとしました。
その後の不正競争防止法の改正により、不正競争の類型として、その2条1項19号に「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一もしくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、もしくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」が追加されています。
その他にもペットフード会社の「e-zai.com」の使用が差止められたり、「maxellgrp.com」のドメイン使用者に損害賠償が命じられた事件もありますので、ドメイン名を取得する際には十分に注意する必要があるでしょうね。
では、今日はこの辺で、また。