見出し画像

こんにちは。

 今日は、名探偵コナンの主題歌などで有名な愛内里菜さんの芸名使用が問題となった東京地判令和4年12月8日を紹介したいと思います。

1 どんな事件だったのか

 歌手の愛内里菜さんは、芸能事務所のギザアーティストとの間で、専属契約を締結しました。その契約の8条にはパブリシティ権がギザアーティストに帰属すること、10条には契約期間が終了した後も事務所の承諾なしに芸名の使用を禁止することが書かれていました。愛内さんがギザアーティストとの契約終了後も、愛内里菜として活動していたことから、ギザアーティストは、愛内さんに対して、芸名の使用の差止めを求めて提訴しました。

2 東京地方裁判所の判決

 東京地方裁判所は、次のような理由で、ギザアーティストの請求を棄却しました。

 本件契約は、平成22年12月31日をもって、ギザアーティストと愛内氏との間で本件契約を更新しない旨又は本件契約を解約する旨の黙示の合意が成立し、これにより同日をもって終了したものと認めるのが相当である。
 人の氏名、肖像等は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有する。こうした氏名、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)は、氏名、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。そして、芸能人等がその活動で使用する芸名等の名称についても上述したことが当てはまる。
 愛内氏が、平成12年から平成22年末までの約10年間に、多数のCDを発売したり、テレビ番組に出演したりするなどの本件芸名を用いた芸能活動を継続し、その芸能活動に係る配信やCDの販売は、現在も続いていることが認められる。このような事実関係に照らせば、上記期間における愛内氏の芸能活動の結果として、需要者に愛内氏を想起・識別させるものとして、本件芸名には相応の顧客吸引力が生じているといえるから、本来、愛内氏に、本件芸名に係るパブリシティ権が認められるというべきである。
 ところで、本件契約書8条は、愛内氏の出演業務により発生するパブリシティ権がギザアーティストに原始的に帰属する旨を定めている。この点、パブリシティ権が人格権に由来する権利であることを重視して、人格権の一身専属性がパブリシティ権についてもそのまま当てはまると考えれば、芸能人等の芸能活動等によって発生したパブリシティ権がその芸能人等以外の者に帰属することは認められないから、本件契約書8条のうちパブリシティ権の帰属を定める部分は当然に無効になるという結論になる。しかし、パブリシティ権が人格的利益とは区別された財産的利益に着目して認められている権利であることからすれば、現段階で、一律に、パブリシティ権が譲渡等により第三者に帰属することを否定することは困難であるといわざるを得ない。
 もっとも、仮に、パブリシティ権の譲渡性を否定しないとしても、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分が、①それによってギザアーティストの利益を保護する必要性の程度、②それによってもたらされる愛内氏の不利益の程度及び③代償措置の有無といった事情を考慮して、合理的な範囲を超えて、愛内氏の利益を制約するものであると認められる場合には、上記部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効になると解される。
 そこで、まず、①について検討すると、確かに、本件契約が継続していた間の愛内氏の芸能活動は、ギザアーティストのマネージメント業務により支えられてきた側面があり、そのためにギザアーティストにおいて一定の営業上の努力や経済的負担をしており、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分は、そのようなギザアーティストが投下した資本の回収の一手段として位置づけることができる。しかし、ギザアーティストによる投下資本の回収は、基本的に、ギザアーティストと愛内氏との間で適切に協議した上で、合理的な契約期間を設定して、その期間内に行われるべきものであるから、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分によってギザアーティストの利益を保護する必要性の程度は必ずしも高いとはいえない。
 次に、②について検討すると、本件芸名の顧客吸引力は、飽くまでも愛内氏の芸能活動の結果生じたものであり、需要者が本件芸名によって想起・識別するのも実際に芸能活動等を行った愛内氏であって、ギザアーティストではない。それにもかかわらず、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分は、愛内氏が、ギザアーティストの所属から離れた場合に、自らの活動の成果が化体した本件芸名を(ギザアーティストの許諾なしに)芸能活動に使用できなくするものであり、実質的に、ギザアーティストの所属から離れて芸能活動をすることを制約する効果を有し、さらには、本件契約の契約期間終了後の自由な移籍や独立を萎縮させる効果をも有するといえる。ギザアーティストは、愛内氏が本件芸名を用いないで芸能活動をすることは制約していないと主張するが、本件芸名に相応の顧客誘引力が認められる以上、本件芸名の使用を認めないことは、愛内氏の芸能活動を制約することと変わらないといえる。そして、愛内氏本人は、本件芸名を用いることができるか否かで、芸能活動の機会の多寡や出演料等の条件に差が生じている旨供述するところ、上述したとおり本件芸名に相応の顧客吸引力があることからすれば、当然の結果であるといえ、愛内氏は、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分の存在により、現実的にも不利益を被っているといえる。したがって、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分によってもたらされる愛内氏の不利益の程度は大きいといえる。
 さらに、③について検討すると、本件契約書において、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分による不利益を愛内氏に課すことに対する代償措置の定めはなく、本件契約以外で、ギザアーティストと愛内氏との間で代償措置に関する合意がされたことを認めるに足りる証拠もない。なお、ギザアーティストは、(愛内氏が活動を停止した)平成23年1月以降も、いわゆる印税に相当する金員を愛内氏に支払っているが、その中に、ギザアーティストが本件芸名に係るパブリシティ権を原始的に取得することに対する対価又は代償措置に相当すると認められるものは存在しない。 
 以上で検討したことからすれば、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分は、ギザアーティストによる投下資本の回収という目的があることを考慮しても、適切な代償措置もなく、合理的な範囲を超えて、愛内氏の利益を制約するものであるというべきであるから、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効になるというべきである。
 そして、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分が無効となる以上、本件芸名に係るパブリシティ権は、需要者が本件芸名によって想起・識別するところの愛内氏に帰属するものと認めるのが相当である。
 本件契約書10条は、本件契約の契約期間中はもとより、本件契約の終了後においても、愛内氏による本件芸名の使用をギザアーティストの諾否にかからしめるものである。
 しかしながら、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分については、無効であると認められるところ、本件芸名に係るパブリシティ権が愛内氏に帰属し、本件契約が既に終了しているにもかかわらず、ギザアーティストが本件契約書10条により、無期限に愛内氏による本件芸名の使用の諾否の権限を持つというのは、本件契約書8条のパブリシティ権に係る部分の効力を実質的に認めることに他ならない。また、本件契約の終了後も、本件契約書10条による制約を愛内氏に課すことに対する代償措置が講じられていることを認めるに足りる証拠もない。
 そうすると、本件契約書10条に、ギザアーティストが愛内氏の芸能人としての育成等のために投下した資本の回収機会を確保する上で必要なブランドコントロールの手段をギザアーティストに付与するという目的があるとしても、前述したとおり、そもそも、投下資本の回収は、基本的に、ギザアーティストと愛内氏との間で適切に協議した上で、合理的な契約期間を設定して、その期間内に行われるべきものであって、上記の目的が、パブリシティ権の帰属主体でないギザアーティストに、愛内氏に対する何の代償措置もないまま、本件契約の終了後も無期限に愛内氏による本件芸名の使用についての諾否の権限を持たせることまでを正当化するものとはならない。
 したがって、本件契約書10条のうち少なくとも本件契約の終了後も無期限にギザアーティストに本件芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして、無効であるというべきである。
 よって、ギザアーティストの請求を棄却する。

3 パブリシティ権は譲渡可能?

 今回のケースで裁判所は、芸能事務所との契約でパブリシティ権が事務所に帰属し、契約終了後の芸名使用も事務所の許諾が必要との条項は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するという理由で無効としました。
 その後の控訴審では、ギザアーティストと愛内さんとの間で和解が成立し、愛内里菜という芸名で制限なく活動ができるようになっています。引き続き、コナンファンとしては応援していきたいですね。


いいなと思ったら応援しよう!