
メモ:「家内労働者等の必要経費の特例」について
最近、「家内労働者等の必要経費の特例」(租税特別措置法27条)という特例の存在を知った。
以下国税庁ウェブサイトより抜粋。
事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。
(注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。
家内労働者とは主に内職者を指すようだが、在宅ワークで働くフリーランスも場合によってはその対象に含まれるようだ。
この特例は給与所得控除のフリーランス版のような制度で、必要経費が55万円に満たない場合でも、55万円分を経費として申請することができる。
この制度を使って所得税と国保をより安くできるかなと思っていたのだが…
(実際の必要経費と特例分の55万円を合算して経費として計算できる?と考えた)
色々と調べてみると、そもそも必要経費が55万円を超えている場合は、この特例を利用することはできないらしい。
「※事業収入の経費が55万円以上の場合は特例による経費は使えないため、実際の経費を使って雑所得を計算します。」と記載されている。
こちらのページでも同様の内容が書かれている。
というわけで、必要経費が55万円を超えている私の場合は、そもそもこの特例の適用外であることが分かった。