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お墓に関するQ&A お墓は長男が相続するもの?
お墓は長男が相続するもの?
姓が変わった娘さんでも承継できます。
遺産相続と違い、お墓の相続には厳密な規定はありません。
「民法」の条文もあいまいです。
民法第897条に「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(相続分)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」とあり、現承継者が次の承継者を指定できることが続いて書かれています。
簡単に言うと戸籍謄本を上げて、続柄が証明される方なら承継が可能だということです。すなわち姓が変わっても、娘さんであれ養子さんであれ承継できるということです。
また遺言や生前の指定でも承継者と決めることができます。
墓石に「○○家之墓」と刻まれていることから混同される方も多いようです。「私が入れない墓」なのだから「墓の使用権がない」と考えがちですが
それは別問題ということです。
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お墓の承継は墓地使用権者となり、たいていの場合は一人です。
お寺や霊園に管理費を払う義務があります。「祖先の祭祀を主宰する者」は、墓碑や葬儀、法要などの施主になることでもあります。
承継者は、お墓と一緒に仏壇など(祭具)も承継することになります。
広島のお墓の相談は廿日市の「十和石材」へ
TEL 0829-56-1749(9:00~17:00 水曜定休)
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