対応義務化?ウェブアクセシビリティ基本の「き」
こんにちは、YUIDEAでアートディレクターをしているTottiです。
2024年4月に「障害者差別解消法」の一部改正法が施行され、全事業者を対象に「合理的配慮の提供」が義務化されることになりました。それに伴い、ウェブアクセシビリティの対応について話題になっていますよね。
私たちもサイト制作の中で問い合わせを受けることがあります。
この法改正はwebサイト制作にどんな影響があるのでしょうか。
「JISのレベルAAに準拠?一部準拠?それって何すればいいの?」
と慌てる前に、そもそもこの法律が目指していることって何?ウェブアクセシビリティってどうゆうこと?など、基本の「き」について私なりに学んだことをまとめていきたいと思います。
1.「合理的配慮の提供」と「環境の整備」
そもそも義務化される「合理的配慮の提供」って何でしょう。
字面でいきなりハードルが高いのですが、関連する「環境の整備」と一緒にちゃんと理解しておきたいところ。
それぞれの正式な定義はググっていただき、ここではwebサイトに当てはめたときの分かりやすい例があったのでご紹介します。
個々の要望に対して個々の対応を行うのが「合理的配慮の提供」で、それを的確に行うための土台づくり、そもそも利用を不便に思うような状態を作らないこと(事前的改善措置)が「環境の整備」なのですね。
そして、この「環境の整備」としてウェブアクセシビリティの改善があるわけです。
2.ウェブアクセシビリティってなに?
じゃあ、そのウェブアクセシビリティとは何でしょう。
いくつか定義があるようですが、デジタル庁では下記のように定義していました。
なるほどなるほど。よく対比されるユーザビリティが「特定の状況や人における使いやすさ」を意味しているのに対して、アクセシビリティは「使える状況や人の幅広さ」なのですね。
ネットワークと端末があれば、どこからでも様々なコンテンツにアクセスできちゃうウェブは元々圧倒的にアクセシブルなのですが、より幅広い状況や人が使えるようにするために改善していきましょうってことですね。
で、一般的に「ウェブアクセシビリティが確保できている」状態とは、具体的に次のような状態になることが望まれています。
ほうほう。
これらを実現するため、その品質を確保する際の拠り所となるのが、WCAG 2.0やJIS X8341-3といったガイドラインや規格というわけですね。
3.ガイドラインってなに?レベルってなに?
やっとここまできました。
ガイドラインは世界標準のものから各企業が定めるものまで多種多様にあるようですが、とりあえずウェブ技術の標準化団体であるW3Cの定めた「WCAG」と、国内規格の「JIS X8341-3:2016」の関係性について理解しましょう。
と言っても、細かいところはググっていただきつつ下記の図を見ていただければ分かりやすいかなと思います。
はい。とにかく色々あった規格が2016年に技術的には同じ内容になり、W3Cの勧告、国際規格のISO、国内規格のJISが完全に統一されたようです。よかったよかった。バラバラだとどれ見たらいいの?ってなりますもんね。それこそアクセシビリティに欠けるってものです。
で、この「JIS X8341-3:2016」で定義されている適合レベルに「A、AA、AAA」があるわけですが、達成基準が必要不可欠なものかどうかや、ページの機能を制限するかどうかなどを考慮して定められていて、A→AA→AAAの順により高いレベルとなっています。
そして、「JIS X8341-3:2016」への対応度を示す方法に「準拠」「一部準拠」「配慮」の3つがあり、そのサイトが「JIS X 8341-3:2016」にどのように対応しているかを表記する方法として、以下のような例があります。
はい。ここでやっと「レベルAAに準拠」が出てくるわけです。
長かった。。
まとめ
じゃあ具体的に何をすればいいの?は次回以降ということで、まずはウェブアクセシビリティって何?という基本の「き」をまとめてみました。
学んでいる中でたくさんの参考サイトや書籍を見たのですが、デジタル庁の「ウェブアクセシビリティ 導入ガイドブック」が簡潔にまとまっており、基礎を理解するのに最適でした。
次回は、デザイナー視点のウェブアクセシビリティについてまとめていきたいと思います。
(参考)
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」
ウェブアクセシビリティ基盤委員会
Webアプリケーションアクセシビリティ─今日から始める現場からの改善
こちらもご覧ください!