2024年度処遇改善加算制度のポイント1
おはようございます
WORKidの沢田です(^^)
本日は福祉特化の
専門家らしく
処遇改善加算制度について
書いてみます
2024年4月より改正が
予定されている
処遇改善加算制度
介護分野に関して
現状想定される
変更ポイントを
上げていきます!
・処遇改善加算制度の1本化
現状3制度ある処遇改善加算制度
①処遇改善加算
②特定処遇改善加算
③ベースアップ等加算
この①~③を1つにまとめる
ということです
イメージは厚生労働省が
次のように示しています
3制度関係なく
ゼロベースで見た時に
どのような階段を創って
処遇改善加算の導入
水準を創るか?
という考えですね
このベースを現行の
3制度に色別に
当てはめると
次のようになります
一番最後に開始された
ベースアップ等加算が
階段の1段目になって
いますね
これは私からみると
かなり大きな改革です!!
なぜ大きな改革かと
言いますと
これまで3制度に
別れていた理由が
それぞれの精度の
導入年度が違うからです
処遇改善加算:2012年度開始
特定処遇改善加算:2019年度開始
ベースアップ等加算:2022年度開始
とそれぞれ違います
また、処遇改善加算制度で
得られた加算額は基本的に
全て介護職やその他の職種に
全て配分しなければならない
のです
この時に配分した金額として
認められるのが
それぞれの制度の導入前年度の
賃金水準より上の金額を
支払った部分についてです
例えますと
次のような
イメージになります
こうなりますと
1本化する=賃金水準が同一になる???
とすれば
これは会社にとって
大きな問題になります(^^;
上記の画像でいきますと
ベア加算(ベースアップ等加算)に
合わせた賃金水準にされて
しまうと、会社としては
今まで積み上げたものが
ゼロになり
また新たに積み上げる
必要性が出てくるためです
つまり・・・
「会社の持ち出しの
増える可能性がある」
ということです
この点を踏まえてか
国としては
一定の移行期間
(新旧加算を選択できる期間)
を設けてはどうか?
という考え方も出ています。
最初の処遇改善加算制度導入の
前年度を水準とする
ということであれば
何ら問題ないですけどね
(会社にとっては水準下がるので
お得な話しになります)
いかがでしたでしょうか?
次回も制度のポイントを
少しお届けします
このように
変化を知っておくことで
心構えや選択肢が
創れるので
変更通知が出た時に
すぐに対応できるように
してまいりましょう!!
本日もやりきります!!