退職後の健康保険手続きのこと
今回は、2年前の退職後の健康保険の切り替え手続きに関して、実際に私がどのように検討し、選択をしたかについてお伝えします。
参考にしていただけることがあれば幸いです。
3つのパターンを検討
会社を退職したあとすぐに再就職をしない場合は、次の3つのパターンのいずれかを選択して公的医療保険に加入することになります。
A.退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する
B.国民健康保険に加入する
C.家族の扶養に入る
私の場合は、家族の状況から Cの家族の扶養に入るパターンは除外しました。
したがって、Aの任意継続被保険者制度かBの国民健康保険の2択でした。
結論としては、Aの退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を選択しました。
検討に際してまず知っておくことは、Bの国民健康保険には扶養の概念がないということです。
そのため、扶養家族がいる場合、また扶養家族の人数が多いほど健康保険の任意継続被保険者制度を選択したほうが有利になる可能性があるのです。
そこで、国民健康保険料を調べるために居住地の自治体ホームページにアクセスしてみたところ、国民健康保険料について「保険料の試算シート」というものがありました。
私は、その「保険料の試算シート」を利用してみました。
該当項目を入力すると、概算の年間保険料が算出されました。
思ったより高い!扶養家族がいるので結構な額になりました。
(注意)国民健康保険料は各自治体ごとに異なりますので、詳しくは居住地の自治体でご確認ください
次に、Aの退職前に加入していた健康保険組合に任意継続被保険者制度の加入希望の問い合わせをして、保険料を教えてもらいました。
その保険料と先ほど試算したBの国民健康保険料を比較してみました。
予想通り私の場合は、国民健康保険より退職前の健康保険組合の任意継続被保険者のほうが保険料が安くなることがわかりました。
年間の保険料で10万円以上の差がありました。
したがって、私はAの退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用することにしました。
この健康保険の任意継続被保険者制度とは、希望すれば退職後も引続き退職前に加入していた健康保険に任意継続被保険者として加入し続けられる制度です。
注意点は、加入できる期間が2年間ということ。
それと資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることが必要だということです。
手続き期限に注意
健康保険の手続きには以下に示す期限があることに注意が必要です。
A.退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者制度:退職日の翌日から20日以内に申請
B.国民健康保険:退職日の翌日から14日以内に居住地の区市町村で手続き
退職直後はなにかとあわただしいですが、特に任意継続被保険者の場合、期限を過ぎてしまうと任意継続被保険者になれないので注意しましょう。
また任意継続被保険者の場合、保険料を納付期限までに納付しないとその翌日には資格を喪失してしまいます。
在職中は給与から天引きでしたが、自分で支払うことになるので忘れないように気をつけなければなりません。
まとめ
退職後の健康保険について、どのパターンを選択するのがよいかは、扶養家族の人数や前職での収入などによりケースバイケースです。
退職前の段階で検討しておいたほうが、いざ退職となったときにあわてずにすむと思います。
今回は自分自身の健康保険の切り替え手続きを行ったわけですが、私にとっては、社会保険労務士の手続業務の世界に入り込んだような感覚を持ちました。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。