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60歳以降も働いて社会保険料を抑えます

私が60歳以降も働く理由


2年ほど前、59歳で長年勤めた会社を辞めたとき、その後の収入の見込みは全く立っていませんでした。家族の状況を考えるとまるで計画性が無さすぎたと思っています。ただし、その会社を辞めたことは後悔していません。

それはさておき、今はいくつかの理由から、前職とは全く異なる業界の会社に契約社員として勤務し、社会保険に加入しています。
その理由のひとつは、60歳以降も社会保険に加入して働くと家族の社会保険料を抑えられるからです。

人それぞれ状況は異なると思いますが、シニア世代の方の参考になることがあれば幸いです。

年金保険のこと

現在、私の扶養に入っている年収130万円未満の年下の配偶者(20歳以上60歳未満)と子供がいる状況では、私が会社勤めをして厚生年金に加入し第2号被保険者となることで、配偶者が国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者は、自身で年金保険料を納める必要がなくなります。これは、第2号被保険者が全体で負担しているためです。そのおかげで、世帯としてはその分の保険料負担を抑えることができます。

健康保険のこと

健康保険については、扶養している配偶者と子供は、私の勤めている会社の健康保険の被扶養者となり、私ひとり分の保険料だけ納めれば健康保険に加入できることになります。私の場合は、扶養家族がいるので国民健康保険に加入するより世帯の保険料負担を抑えられます。
参考までに、国民健康保険には扶養という概念がありません。そのため、扶養家族がいる場合、また扶養家族の人数が多いほど会社員としてその会社の健康保険に加入したほうが有利になる場合があるのです。
(注意)国民健康保険料は、各自治体ごとに異なりますので、詳しくは居住地の自治体にご確認ください

106万円の壁と130万円の壁

勤務先の規模や労働時間など所定の要件を満たす場合には、年収106万円を超えると社会保険料の負担が生じます。これが年収106万円の壁です。この壁によって社会保険の加入対象になるのは、勤務先企業の従業員数が51人以上で、かつ、週の労働時間が20時間以上、雇用見込みが2カ月超の場合です(2024年10月時点)。
勤務先が小規模企業であるなどといった理由で、106万円の壁に該当しない場合には、もうひとつ、130万円の壁があります。年収130万円までなら、自分で社会保険料を負担することなく、扶養者の勤務先の健康保険に加入することができます。
それと先ほども述べたように、会社員の妻などは、国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料の納付義務がなくなります。

当面のこと「入るを量りて出ずるを為す」

配偶者もフルタイムで働いて収入を増やす方策もあると思いますが、「年収の壁」の問題もあり、すぐには難しい状況です。
なので、まず私が会社勤めをして社会保険に加入し収入を得ると同時に、配偶者は扶養の範囲で働き、世帯の社会保険料負担を抑えることにします。
自分の個人事業(社会保険労務士業)だけで生計を支えることがすぐには困難であるならば、ひとまず会社勤めを継続するつもりです。そして、少なくとも年下の配偶者が国民年金の加入期間である60歳になるまでのあと数年間は、「入るを量りて出ずるを為す(いるをはかりていずるをなす)」の心がまえで仕事に取り組んでいきたいと考えています。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。



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