社労士試験 労基法(法定労働時間)記憶術
社労士受験生のみなさん、お疲れ様です。
学習のあいまにちょっと気分転換も必要なことです。
今回は、労基法の法定労働時間における労働時間の特例措置のことについてです。
この記事を読むと、「労働時間の特例措置の対象事業」についての記憶のしかた(覚え方)がわかります。
法定労働時間(法32条、則25条の2、1項)
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
3.使用者は、法別表第1第8号(商業)、第10号(映画・演劇業で映画の製作の事業を除く)、第13号(保健衛生業)及び第14号(接客娯楽業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
労働時間の特例措置(法40条)
上記3の1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができるのは、
常時10人未満の労働者を使用する以下の事業(特例事業)が対象となります。
a)商業
b)映画・演劇業(映画の製作事業を除く)
c)保健衛生業
d)接客娯楽業
特例事業の記憶のしかた
特例事業の記憶のしかたはこれです
「特例で永住保障せよ(とくれいで えいじゅう ほしょう せよ)」
特例事業→特例で
映画・演劇業→映(えい)→永
常時10人未満→10(じゅう)→住
保健衛生業→保(ほ)→保
商業→商(しょう)→障
接客娯楽業→接(せつ)→せよ
「特例で永住保障せよ(とくれいで えいじゅう ほしょう せよ)」
とにかく記憶に残る方法で覚えることが大事です。
最後は、試験会場でアウトプットできるかどうかが勝負です。
特例措置の範囲チェックポイント
労働時間の特例措置の範囲に関して、以下のことはチェックしておく必要があります。
使用者は、労働時間の特例措置(法40条)の下に、1箇月単位の変形労働時間制又はフレックスタイム制(清算期間が1か月を超えるものである場合は除く)を採用することができる。ただし、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、当該特例の適用はない。
つまり、特例事業に該当するお店等が1年単位又は1週間単位の変形労働時間制を採用すると、労働時間の特例措置(法40条)の適用はできないことになります。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。