社労士試験 労基法(労働条件の明示)記憶術
社労士受験生のみなさん、集中力が途切れたら一息入れて、気分転換を図りましょう。
この記事を読むと、労働条件の明示(絶対的明示事項)の記憶のしかた(覚え方)がわかります。
労働基準法に労働条件の明示(法15条1項)という条文があります。
その条文にもとづくと、会社員の方であれば、入社時に会社から労働条件が記載された書面の交付を受けていることになります。
社会人の方は、自分が入社したときのことを思い出してみるとよいと思います。
労働基準法は、自分に当てはめて学習するとより覚えやすくなります。
労働条件の明示(法15条1項条文)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
絶対的明示事項
厚生労働省令で定める「必ず明示しなければならない事項」(絶対的明示事項)は、次のとおりです。
・労働契約の期間に関する事項
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る)+更新上限の有無と内容+無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項+就業場所・業務の変更の範囲
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
記憶のしかた
記憶しやすい文脈に仕立てた覚え方はこれです。
私は、実際これで記憶できました。
「紀州の所(ところ)さん、四十(しじゅう)になって更新し、賃金もらって退職した」
[労働契約の期間]期→紀(き)
[就業の場所]就→州(しゅう)
[所定労働時間を超える労働]所→所(ところ)
[始業及び終業の時刻]始→四(し)
[従事すべき業務]従→十(じゅう)
[期間の定めのある労働契約を更新]→更新
[賃金]→賃金
[退職]→退職
「紀州の所(ところ)さん、四十(しじゅう)になって更新し、賃金もらって退職した」
とにかく記憶に残すこと、試験会場でアウトプットできることがなにより大事です。
相対的明示次項
定めがある場合に明示しなければならない事項(相対的明示事項)として、次のものがあります。
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等及び最低賃金額に関する事項
etc…
書面の交付により明示
労働条件の明示における絶対的明示事項については、「昇給に関する事項」を除き、書面の交付により明示しなければなりません。
実務上、労基署の調査があった場合は、この交付した書面の提示を求められる可能性が高いです。
これは、私が会社の人事担当として労基署の調査に対応した経験にもとづいてのことです。
雇う方も雇われる方も、お互いに労働条件を確認し、合意のうえ労働契約を締結することが大事です。
労働契約の出発点できちんと書面を交付することで、トラブルを未然に防止することにもなります。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。