【データ法】EU AI Actの発効後、結局、まず何をしないといけないのか?
こんにちは。
お読みいただきありがとうございます。
本日のテーマは、EU AI Act(*1)です。
EU AI Actは、欧州委員会いわく、世界初の包括的なAI規制法であり、2024年3月13日に欧州議会により採択されたことで大変話題になりました。
本記事の投稿時点では、EU AI Actは、2024年5月末までにEUの官報に掲載されて、その20日後に発効する予定です。もう、そろそろですね。
追記:2024年8月1日に発効しました。
そこで、今回は、EU AI Actの発効後、結局、まず何をしないといけないのか?という点について書いていきたいと思います。
なお、法律事務所のニューズレターとは異なり、分かりやすさを重視して、正確性を犠牲にしているところがありますので、ご了承ください。
今回の趣旨
GDPR施行当時の混乱を振り返る
EUの個人データ保護の一般法であるGDPRは、今やデータ保護法のグローバルスタンダードとして、EU域内の事業者のみならず、日本企業にも多大なコンプライアンスコストを強いています。
GDPRが施行されたのは、2018年5月25日のことです。当時、違反者に高額の制裁金が課され得るよく分からないEUの法律のために東奔西走された担当者の方も少なくなかったのではないかと思います。
EU AI Actは第二のGDPRとなるか?
EU AI Actは、昨今の急速なAIの発展も相まって事業者からの関心も高く、EUも次なるGDPRを狙ってか、世界のAI規制法のグローバルスタンダードの地位を得ようと、鼻息も荒いように感じます。
EU AI Actが、日本の事業者(及びEU域内で事業を行う子会社・拠点)にとって、実際にどれほどのインパクトがあるのか、現時点では確たることは言えません。しかし、昨今の報道を見ても、いち法律という枠を超えて、国際情勢のトピックとしてEU AI Actの採択がニュースとなっており、注目度が高いのは間違いありません。
きっと、EU AI Actの施行に際して、『EU AI Actまもなく施行ー日本の事業者への影響は?』といった見出しでニュース記事が出るはずです。
ニュースを見た上司は何をするのか?
上司は上司で忙しいので、そのような見出しが目に入っても、記事の中身までは読みません。「もうすぐEUでAI Actが施行されて、何か影響があるんだろうな」ということだけを頭に留めながら、仕事を再開するだけです。
そして、ふと思いついたころに訊いてきます。
あなたが法務部員であれば部長から、あなたがマネージャークラスであれば執行役員あたりから、急にこんな風に質問が飛んでくるかもしれません。
そんな上司からの無茶ぶりに対する回答への準備をお手伝いするのが、今回の趣旨です。
EU AI Actの概要
「概要の概要」程度の内容ではありますが、以下のとおりまとめます。
最新版の条文は?
EU AI Actで検索すると、色々なテキストが出てきますが、ぼくが知る限り、こちらの4月19日付のテキストが、現時点で最新のものです。
全部で458頁に及ぶ長大な文章で、さすがに全部読んでいては日が暮れてしまいます。この記事の作成にあたっては、リサイタル(前文)と別紙は読まず、本文の主要箇所を流し読みしました。
というわけで、内容に絶対の自信があるわけではありません。もちろん、記事の内容には誤りが無いよう注意を払っていますが、ご指摘・ご意見あれば、遠慮なく(そして、こっそり)お知らせください!
どういう法律なのか?
EUは、EU AI Actについて、AIの開発と利用に関する包括的な法的枠組みであると言っています。もう少し詳しく説明すると、次のように言えるのではないかと思います。
上記の文章を分解すれば分かるように、ここで論じたい項目は5つあります。以下で、簡潔に述べていきたいと思います。
1.AIバリューチェーンにおける事業者
EU AI Actは、適用対象となる事業者を、主に次のように分類しています。
このように、EU AI Actは、提供者側のみならず、ユーザー側(デプロイヤー)も規制の対象としています。そのため、いわゆるIT企業のみならず、ほぼ全ての事業者が対象となりそうです。
なお、AIシステムとGPAIモデル(general-purpose AI model)の定義は気になるところかもしれませんが、ここでは割愛します。AIシステムについてはArt 3(1)に、GPAIモデルについてはArt 51(1)に定義がありますので、気になる方は参照してみてください。また、「者」とは法人のみならず、個人も含まれる点に注意が必要です。
2.AIの開発・提供・利用など
EU AI Actは、GDPRにおける個人データの「取扱い(処理)」のような、規制される行為についての包括的な定義を置いていません。
もっとも、EU AI Actに引っかからない形で各事業者がAIの開発・利用等を行うことは、規定に意図しない穴が無いかぎりおそらく無理です。AIバリューチェーンにおける事業者となる場合には、EU AI Actの規制を受けうると考えた方が良いと思います。
3.地域的適用範囲
上記の「AIの開発・提供・利用などのうち、EU域内の個人に影響を与えるものについて…」というのは、要するに地域的適用範囲の話です。
Art 2に規定があるところ、ざっくりいうと、次のようにまとめられます。
4.事業者の属性に応じた義務
提供者、デプロイヤー、販売者、輸入者には、それぞれAIの利用に関して義務が課されています。
ここで細かく見ていくと時間が足りないため控えますが、基本的には、提供者が最も重い義務を負います。EU域内の個人に与える影響の大きさに鑑みれば、提供者の義務が重いことも理解しやすいのではないかと思います。
5.AIシステムの種類
EU AI Actでは、リスクに応じてAIを次の4つに更に分類しています。
一般的に①→④に行くにつれて規制が弱くなり、④その他のAIシステムについては、規制が課されません。なお、③透明性要件が課されるAIシステムのことを限定リスクAIシステム(limited-risk AI system)と呼ぶ場合もあります。そちらの方が分かりやすい気もしますが、条文上はそのような定義はされていないため、本稿では、便宜的に「透明性要件が課されるAIシステム」としています。
【GPAIモデル(汎用目的型AIモデル)に関する補足】
実は、当初案から本採決までの間に、GPAIモデルに関する規定が追加されています。GPAIモデルは、(GP)AIシステムの構成要素ではあるものの、それ自体はEU AI Actが定義する「AIシステム」に該当しません。しかし、EU市民の権利保護に関する影響に鑑み、新たに追記されたという流れです。
GPAIモデルも、リスクに応じて2段階に分類されており、その提供者は、透明性に関する所定の義務を負うことになります。
施行のタイミング
先述のとおり、EU AI Actは、2024年5月末までにEUの官報に掲載されて、その20日後に発効する予定です。この6月末までには、発効することになりそうですね。
もっとも、Art 113は、発効のタイミングと、実際にEU AI Actが事業者等に適用される時期を分けています。細かい例外がありますが、基本的に、次のように考えることが可能です。
ここから分かるように、基本的に、EU AI Actの発効から2年間の猶予がありますが、禁止AIに関する規定については、6か月以内に対応が必要です。
追記:EU AI Actは、2024年8月1日に発効しました。そのため、2025年2月28日までに、禁止AIに関する規定への対応が必要になります。
禁止AIに関する規制
では、禁止AIに関する規定とはどのようなものなのでしょうか。EU AI Actは、次のようなAIシステムの利用を禁止しています(*3)。
これらは、全面的に禁止されます。つまり、提供者がこのようなAIを開発したり市場に投入することは許されず、デプロイヤーがビジネスのためにこのようなAIを利用することもできません。
ただし、④、⑥及び⑧については、ここでは割愛しますが、例外があります。気になる方は原文を読まれてみてください。
結局、まず何をしないといけないのか?
ようやく、今回のタイトルの話に戻ります。
結論として、次のアクションが求められるのではないかと思います。
万が一、禁止AIの利用又は提供が認められ、かつ、EU AI Actが適用される事業者であることが判明した場合には、予定通りのスケジュールで公布されれば、遅くとも年内には、その利用及び提供を取りやめなければなりません。
もちろん、ハイリスクAIシステムを利用又は提供している場合やGPAIモデルを提供している場合には、引き続き利用を続けるために所定のアクションが必要となりますが、こちらは少しまだ余裕があります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
本日は、いま話題のEU AI Actについて取り上げました。
次のようにまとめます。
自社がEU AI Actの適用対象か否かについては、「3.地域的適用範囲」の項目を確認されてみてください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
皆さまのご参考になればうれしいです。
【注釈】
*1 EU法に付けられる異様に長い正式名称ですが、EU AI Actについては、ちょっと確信の持てるものを見つけられていません。分かり次第、修正しようと思います。
*2 製品製造者(product manufacturer)というカテゴリーもあり、一定のデプロイヤーが、提供者として扱われる場合があります。Art 25(3)に規定があります。
*3 Art 5, EU AI Act
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