知っておいて損はない法律シリーズー刑法①ー
※このnoteはあくまで勉強の記録用のメモなので、解釈が違っている場合は、リプください。勉強し直します。
法律を勉強してなくても、一般教養レベルで知っておいた方がいい法律の知識を紹介します。
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犯罪が成立するための要件
上の3つの要件が全てそろって犯罪が成立する。
構成要件とは何か?
=刑法に定められた処罰に値する違法な行為の定義
さらに構成要件は3つの客観面と1つの主観面に分解できる。
43条(未遂)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 →個別の規定はありません。
61条1項(教唆=そそのかす)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
62条1項(幇助=協力する)
正犯を幇助した者は、従犯(幇助犯)とする。
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