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青色申告とは?

青色申告は、個人事業主やフリーランスが利用できる所得税の申告方法の一つで、税務上の特典が多い制度です。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、青色申告はより複雑な帳簿を付ける必要がある代わりに、多くの節税メリットを得られるのが特徴です。


青色申告をするにあたって

まず、青色申告を行うためには税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
この申請は、新たに事業を始めた場合は事業開始後2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに行う必要があります。
申請が通れば、青色申告の特典を受けられるようになります。

青色申告のメリット

  1. 青色申告特別控除
    青色申告の最大のメリットは「青色申告特別控除」です。正規の複式簿記を行い、確定申告書と一緒に貸借対照表や損益計算書を提出することで、最大65万円の控除が受けられます。これにより、課税所得を大幅に減らすことができ、結果として納税額が少なくなります。ただし、簡易的な帳簿のみを付けた場合は10万円の控除となります。

  2. 赤字の繰越し・繰戻し
    事業が赤字となった場合、青色申告ではその赤字を翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。つまり、将来の黒字と相殺し、税負担を減らすことが可能です。また、前年度が黒字であれば、赤字を前年度に繰り戻して所得税の還付を受けることもできます。

  3. 家族への給与の経費算入
    青色申告を行っている事業主は、事業を手伝う家族に対して支払う給与を経費として計上することが可能です。これを「青色事業専従者給与」といい、適切な労働契約と給与の支払いが行われていれば、家族への支払いが所得税の節税に繋がります。

  4. 少額減価償却資産の特例
    青色申告では、30万円未満の固定資産を購入した場合、一度に全額を経費として計上することができます。通常、固定資産は耐用年数に応じて少しずつ減価償却して経費に計上しますが、この特例を利用することで購入した年に一括で経費化できるため、節税に有効です。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは、帳簿の管理が複雑になる点です。
複式簿記の知識が必要であり、適切な帳簿を作成しないと特典を受けられない場合があります。
また、確定申告書と一緒に貸借対照表や損益計算書の提出も必要です。そのため、事業規模が大きくなると、税理士など専門家に依頼するケースが多くなります。
ただし、現在はクラウドシステムが複式簿記の知識がなくとも青色申告ができるとの触れ込みで多く世に出ており、実際freeeやマネーフォワードなどは簡単に申告まで行うことができます。

青色申告の対象者

青色申告は、主に事業所得や不動産所得、山林所得がある個人が利用できます。
副業で収入を得ているフリーランスや個人事業主にとっては、節税効果が非常に大きいため、多くの人が利用しています。

まとめ

青色申告は、手間がかかるものの、多くの節税効果をもたらす制度です。
最大65万円の青色申告特別控除や赤字の繰越し、家族への給与の経費算入など、事業を続けるうえで大きなメリットがあります。
帳簿付けが難しいと感じる場合は、税理士に相談することも一つの方法です。
正しい申告を行い、効果的に節税を図ることで、事業の成長を支えることができるでしょう。


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