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KDDIの「故障・事故移動機交換サービス」違約金請求に異議あり

更新:2025.1.8 (慰謝料請求等の拡張請求を行いました)

何があったのか?(概要)

  1. 20年以上継続利用しているau(KDDI)で機種変更してSAMSUNGの折り畳みスマートホ GaraxyZFold4 を購入しました。

  2. 一年数か月使っているうちに二画面あるうちの一つ(開いたときに表示される画面)が故障しました(画面に欠落が発生&タッチ操作を受け付けなくなった)。

  3. 交換サービスを利用しました。

  4. 届いた交換機(代用機)の開いたほうの画面が真っ暗だった。あれこれ試してみたが表示できるように設定できない(パソコンのサブモニターのようにユーザー側での設定が必要と思い込んでいた)ので、ときどきあれこれ試してみるものの、結局はしばらく半放置していました。

  5. そうこうするうちに返却期限を過ぎていたが違約金を払ってでもこのまま手元に置いてセットアップを完了しようと考えました。(違約金額は1~2万円であろうと思い込んでいた。実は22万円だったのだが、その錯誤には理由があった)

  6. 実は不良品だったと判明。再度の交換を依頼しました。

  7. 二度目の交換機が届いたが、これまた不良品だった(今回は即座に不良品とわかった)。再々度の交換を依頼しました。

  8. 三度目の交換機が届いた。今回は良品だった。ここまでずっと最初の故障した端末を使い続けてきたが、やっとちゃんとした移行ができる。元々の返送期限である二週間以内に移行を完了して返送しました。

  9. こうした経緯の途中(⑦と⑧の間くらい)に届いた料金請求書の金額が高額(23万8940円)だったので驚いて明細を見ると「違約金とその消費税」として22万円が通常の料金に加算されていました。

  10. KDDIの相談窓口に電話して事情を説明して「双方に落ち度があるので、妥協点を探りたい」と伝えました。

  11. 何度かの交渉の末、先方はあくまでも「最初の代用機をお送りしてから二週間以内の返却がなかった。そして二度の返却依頼をしたが返却されなかったので規約に従って違約金を満額請求します」との姿勢を崩しませんでした。

  12. 消費者センターに相談しました。

  13. 消費者センターが先方に電話で打診したが、先方の態度は変わらず。ここで消費者センターに出来ることは尽きました。

  14. 相手方が主張を変えず、しかも不具合のある品を二度にわたって送ってきた事実には一切触れず、それによって被った被害についても認めず謝りもしないので、当方の主張(の論旨)を変更しました。「二週間以内に返却(する義務がある)」という約款文言は「瑕疵のない代用機を受け取ってから二週間以内に返却」と解すべきであり、瑕疵のない代用機を受け取った時点から二週間以内に旧機を送り返しているので、違約金を支払う義務がそもそも発生していない。というものです。

  15. 債務不存在確認事件として東京地裁隅田庁舎に調停を申し立てました。

  16. 初回調停期日。相手方(KDDI)は出頭せず文書で従来と変わらない主張を繰り返しました。

  17. 以上により、ここまでの経緯を公開することにして、この記事を作成しました。あわせて次回の調停期日を設定してもらったので、そこに向けて当方としての意見(初回調停での相手方の言明が、不良品を送ってきたことについて完全に無視していることがわかったので)、
    <1>自社の落ち度を認めない不誠実。
    <2>故障機を二度に渡って送ってきたこと。そこからわかる(暗黙裡に期待される)常態的良品提供義務違反。
    <3>その背後に垣間見える企業倫理の欠如。

    を加えて書面化し、裁判所および相手方に送付することとしました。

  18. このnote投稿と連携してChange.orgキャンペーン「KDDI株式会社は責任ある企業としての振る舞いをしていないと私見しますが、同意される方には署名をお願いしたいです」を展開することとしました。
      ↓
    KDDI株式会社は品質保証の不備を認め、公平性を尊重してください」というタイトルで公開しました。
    https://chng.it/6HHcZYMdHM

  19. 調停主張書面を提出し、相手方に二回目の調停期日には出頭するよう要請しました。

  20. 第二回調停期日が不調終了しました。

  21. 東京地裁に提訴しました。

  22. 簡易裁判所ではなく地裁に提訴した理由を上申書で提出しました(消費者契約法を踏まえての約款文言の解釈問題が本質であり、個別問題ではなく一般消費者問題であるため)。

  23. 補足(代品と共に送られてきた紙(ガイドブック)とオンライン上の「規約」との間で、違約金額表示が10倍も違うという事実は、たとえ「規約を読んでください」という注意書きがガイドブックに書かれていたとしても、有利誤認表示に該当するのではないか

  24. 東京地裁での初回口頭弁論期日が決まりました(令和6年9月3日午前10時00分から)。傍聴大歓迎です

  25. 初回口頭弁論(令和6年9月3日午前10時00分から)

  26. 原告側証拠説明書を追加提出

  27. 第2回口頭弁論(令和6年10月10日午前10時15分から)

  28. 第3回口頭弁論(令和6年10月29日午後1時30分から)

  29. 第4回口頭弁論(令和6年11月28日午後3時00分から)
     慰謝料等請求の請求拡張申立書を提出しました。

  30. 第5回口頭弁論(令和6年12月17日午前10時00分から)
     次回期日までに拡張請求に関する補正書を提出することになりました。

【資料ダウンロード】
  
ボリュームのある資料(書面等)は最後にまとめてあります。


◇  ◇  以 下 詳 細  ◇  ◇


【1】折り畳みスマホは素晴らしい

長年継続利用しているau(KDDI)で機種変更してSAMSUNGの折り畳みスマホGaraxyZFold4を購入しました(2022年10月11日大阪府箕面市のauショップみのおキューズモール店)。

開いて使うとGoogle Mapなどが非常に見やすく使いやすい。動作も非常にスムースかつ高速で、スマホとタブレットの二台持ちの必要がなくなりました。

【2】折り畳みスマホが故障した

非常に使用頻度が高く、折り畳み回数も相当多かったのですが、購入から一年数か月使っているうちに不具合が発生。二画面あるうちの一つ(開いたときに表示される画面)が故障しました。

最初は(ちょうど折り畳む凹部の)画面に黒いピンホールのようなものがあらわれ、数日でそれが広がって、最後は縦帯状の黒い領域が広がって、タッチ操作を受け付けなくなりました(触ってもタップしても無反応)。

【3】交換サービスに申し込み

au Style 高島平(東京都板橋区)に持ち込みました。
8000円ほどを支払えば同色の同機種と交換(*)してくれるオプションサービスに加入していたので、交換することにしました。
* 新品ではなくいわゆる整備品(程度の良い中古品を整備して新品同様にしたもの)と交換してくれるサービス。宅配を希望したので数日後に自宅に届く予定。

交換品が届くまでは今まで通り(開いた画面では操作が受け付けられない)の状態で使いつづけることになります。

【4】届いた品が実は不良品だった
 (しかし不良と気づくのに日数がかかった)

2023年12月09日、交換品(交換用移動機)が届きました。
交換品(代用機)を充電して使用開始。しかし開いたほうの画面が真っ暗でした。

パソコンのサブモニター設置のようにユーザー側での設定が必要なのかなと思ってあれこれ試してみましたが表示できるように設定できませんでした。
開いたほうの画面が使えず小さいほうの画面は使える、ということは、もともとのスマホと同じことで、もともとのほうがアプリやユーザーデータなどが整っていて便利なので、結局またもともとのスマホを使い続けることになりました。

その後、ときどき代用機をあれこれ試してみるものの、うまく(開いた)画面をオンにできず、その後しばらく半放置していました。

【5】返却期限を超えていた

身内に不幸があったり慌ただしくしていて、説明書に書かれていた「二週間以内に返却」ということを失念していて、気づかないまま返却期限を超えていました。

後日、返却期限を過ぎていたことに気がついたのですが、最初に交換サービスを依頼したときに何かで「違約金は1万1千円。ただし機種によって違う場合があります」的なことを読んでいた記憶があるので、違約金を払ってでもこのまま手元に置いてセットアップを完了しようと考えました。(違約金額は1~2万円であろうと思い込んでいました。実は22万円だったのですがが・・)なので特に連絡などはしませんでした。

【6】実は不良品だったと判明
  →二度目の交換を依頼(実は修理扱い)

スマホメニューの「設定」などの各項目をしらみつぶしに調べたりネットで調べたりしましたが、開いたほうの画面をオンにする方法には行きつきませんでした。「これはもしかしたら故障?」と思い始めたので、再びau Style 高島平に予約して、翌日持ち込みました。

応対してくれたショップ店員さんは(多分メーカーのサポート担当者さんと)けっこう長く電話した挙句に「不良品と思われます」ということになりました。

二度目の交換を依頼しました。ところがそうするとまた8000円強を支払う必要がある、とのこと。合点がいかないので、同意しないでいると「修理に出していただくという方法があります」という。なんだか妙な話ですが、そういう手続きにすると無料になるようです。不良品を預けて数日後にまた自宅に送られてくるわけで、私からするとやはり交換に見えるのですが、まあ納得して代用機を預けて帰宅しました。

【7】届いた品がまた不良品だった
 (今度はすぐにわかった)
  →三度目の交換(二度目の修理)を依頼

「2024年3月12日修理受付→3月18日修理完了、修理内容:基板セット交換」との内容で、(多分)3月19日に届きました。

しか~し、電源投入即判明まさかのまたもや不良品!えーかげんにして・・

開いた画面(電源投入・起動後すぐに点灯しました)の真ん中に直径1~2mmほどの黒い点。これ、操作を受け付けない症状に至る最初の兆候です。口コミサイトで調べたら、この機種には発生しがちな症状のようでした。
重点検査要フラグ出てる部位でご丁寧にもたて続けに検品抜け不良を堂々と送りつけてくるとは・・品質管理や出荷検品はどうなってるの?もしかしてノーチェック?あまりにもズサンなんじゃない?!nasakenai..
たしか「新品ではないけれどきちんと整備して問題がないことを検査してから発送します」的なことをどこかに書いてあったはず。
新品じゃないなら余計に念入りな全品検査があたりまえ。
何回も予約をとっては次の日の用事相手に日時をずらしてもらってわざわざ店頭に持ち込んで・・どんだけ手間取らせんだよ、ぶつぶつ・・

業腹だけどまたまた au Style 高島平に予約をとって、翌日持ち込みました。
ショップ店員さんも一目見て不具合を現認。ただちに再修理となりました。

【8】三度目にしてようやく良品が届いた
   →二週間以内に旧機を返却

「2024年3月22日修理受付→3月27日修理完了、修理内容:ケース交換(フロント)」との内容で、(多分)3月28日ころに自宅に送られてきました。

やっとちゃんとしたものを手にすることができました。
アプリや設定の一部を移行するSAMSUNG専用のアプリ「Smart Switch」である程度自動的に環境を複製してから、移行しきれないアプリやデータや設定を再構築。ヘビーユーザーなので支障なく使えるまで環境が移行できたかの確認にも数日が必要です。最初の交換機が届いたときに数日かけて行った作業を再び繰り返すのはメンタル的に大儀でしたが、気を取り直して終わらせました。二週間ぎりぎりに完了。旧機の期限内返送は間に合いました。

【9】こうしたやりとりの最中に高額請求が来た!!

何度も不具合品を送り付けた自社が原因のトラブルでご迷惑を買っていただいている私に、なにをトチ狂ったか違約金を要求してくるという厚顔無頼!!何を考えているのか? ご迷惑をおかけして恐縮ですとクオカードでも送ってくるのが筋でしょ。
しかも、違約金20万円(プラス消費税10%)って、どっから出てくる数字?

納得できない私は請求書記載の問合せ先に電話しました。

【10】KDDIの相談窓口に電話して「双方に落ち度があるので、妥協点を探りたい」と伝えた

窓口担当者は自社にも落ち度があると感じている口ぶり。しかし「少しお待ちください」と上司に相談した後に「代用機をお送りしてから二週間をすぎても返却されないのと、その後二度、お知らせの手紙を差し上げましたが返却されなかったので、やはり違約金は請求させていただきます」とのこと。

自社の落ち度についてはまったく触れずに一方的な主張。私としては、自分の落ち度も認め、しかし先方の不首尾もあるので、どちらか一方の主張だけを右か左か的に決めるのは公正さに欠けるので妥協点を探りたい、と繰り返したが、何度かの電話交渉の後も先方は態度を変えなかったのです。

【11】先方は落ち度を認めずあくまで一方的な主張を続ける

【10】段階以後の交渉は基本的に電話で行っています。先方は当然録音しているので、私も通話録音をしました。そこから文字起こしした交渉記録を末尾の【資料】に全文掲載しています(東京簡易裁判所隅田庁舎での調停依頼に際して提出したものと同じです)ので、ボリューム多いですが、ご興味のある方は飛ばし読みしていただければ幸いです。

【12】消費者センターに相談した

板橋区の消費者センターに電話して相談しました。これも通話録音から文字起こししてあります。【資料】をご覧ください。

【13】消費者センターでも解決できず

相談した消費者センターの担当者はすぐに先方に電話で代理交渉してくれましたが、先方の態度は変わらず。これ以上のことは消費者センターには介入できません。次は調停や訴訟となります。
この経緯も通話録音を文字起こししてあります。よろしければ【資料】をご覧ください。

【14】論旨整理を行い主張を変更した

相手方が主張を変えず、しかも不具合のある品を二度にわたって送ってきた事実には一切触れず、それによって被った被害についても認めず謝りもしないので、相手方に対する構えを変えました。

単なる個別問題ではなく、背景にある企業倫理の欠落が個別問題へと表出した事例であり、事の本質は構造的なコンプライアンス問題であると位置づけたのです。よって、条件交渉の提案ではなく、権利・義務の存否というスジ論で正面から対峙することにしました。

私が提示する主たる論点は、相手方には違約金を請求する権利があるか、です。それは「ない」というのが私の主張です。つまり「私には違約金を支払う義務はない」ということです。

その論旨は、「二週間以内に返却(する義務がある)」という約款文言については、(先方には非明示的にも無瑕疵品提供義務が存するので提供責任論的にとらえると)「使用に耐える品を受け取った時点が『受け取った』といえる時点である」という暗意を含む、つまり「瑕疵のない代用機を受け取った時点でその後二週間以内に返却(する義務が発生する)」と解すべきであり、実際に瑕疵のない代用機を受け取った時点から二週間以内に旧機を送り返しているので、「違約金を支払う義務はそもそもどの時点でも発生していない」というものです。

【15】調停を申し立てた

調停室内だけでなく裁判所の庁内(建物内)は全面的に録画録音禁止なので、ここからは録音の文字起こしはありません。メモからの再現となります。

あらかじめ提出していた申請書に説明を補足しつつ改めて調停室にて【14】の論旨を述べ、「債務不存在確認請求事件」として正式に提起しました。
申し立て説明を聞いてくれた調停員さんは(当然ながら「どちらかに寄ることは職務上できないです」と言明した上で)「あなたの言っていること(ロジック)は理解できる。提出された資料(修理完了票などの証拠品コピーや電話交渉の文字起こしテキスト)を相手方に送って期日での出頭を求めます」ということでした。

なお、この時点では、先方の落ち度によって私が被った被害について、またそれに対する謝罪や補償があってしかるべきなのではないか、という論点についてはあえて触れていません。あくまでも調停対象は違約金支払い義務があるか否かの一点だけに絞っています。

【16】初回調停期日に相手方出頭せず。自社責任問題への言及は忌避

半ば予想していたことですが、代理人すら出頭しませんでした。
従来からの一方的な主張を書面で紋切り型に繰り返しただけです。
先方自身も認めている落ち度(二度にわたって不良品を送ってきたことは2回の修理報告書によって自明です)には一切触れずに約款をたてにした形式論で調停を拒否する態度は、公益・公平性無視の不誠実さであり、相手方企業には社会とのかかわりにおいてあるべき責任感や誠意において欠落した要素があることを示唆していて、これは単に私だけの問題ではなく公益的観点から糾弾する必要のある事案と思いました。

【17】ここまでの経緯をnoteで公開することにした

以上のような理由で、起きた事実とその経緯詳細を添えて、私の考えをnoteに公開することにしました。

【18】Change.orgでKDDIの企業姿勢を問うキャンペーンをスタートする

noteで詳細情報を公開すると同時に、概要をChange.orgにも公開して、賛同署名キャンペーンを展開したいと考えています。

基本同意と賛同署名を求めるChange.orgでの呼びかけの要点は以下です。「KDDI株式会社の示した本件における振る舞いは、社会的影響力の大きな企業が目指すべきとされる、信頼に応える良き企業市民としての責任ある振る舞いへの期待を裏切るものであると考えます。そしてこれは私一人の問題ではなく、多くのau製品ユーザやステークホルダーにとって看過できない企業体質の問題点を示唆していると思われます。この点について議論したいと考えております。そして私の考えに基本的な方向性に賛同される方にはぜひ賛同のご署名を頂戴したく希望しております。

noteにてこの投稿を目にしていただいた皆様には、Change.orgキャンペーン(https://chng.it/WSbm6P2sr7)へもご訪問いただきたくお願いたします。

【19】主張書面を提出

第二回調停期日(7月5日)に向けて、相手方への意見書(主張書面)を東京簡易裁判所隅田庁舎の調停員に送り、相手方への送達を依頼します。
主張の骨子は以下。
初回調停に出頭しなかった相手方は、
①立て続けに二度不具品を提供した責任事実に対して一切言及していない。 ②それによって当方が被った時間的労力的資金的損失に対する謝罪や補償について も一切言及していない。
という、事態に対する誠意不足があるし、
③御社の品質管理体制への疑念。
④その背後に感じられる企業倫理・経営哲学への懸念
を感じさせるものである、というものです。

実際に送った文面は以下です。

本件に関する私の基本的な主張は、「『二週間以内での返送義務』が発生するのは『瑕疵のない品を受け取った時点』であるので、瑕疵のない品を受け取ってから二週間以内に返送を履行した私には違約金を支払うべき責務が発生していない」というものです。
 初回調停期日に、御社は出頭されず書面にて以前からの形式論を繰り返されただけでした。
 これは、
  ①立て続けに二度不具品を提供した責任事実に対して一切言及していない。
  ②それによって当方が被った時間的労力的資金的損失に対する謝罪や補償についても一切言及していない。
 そのことは、
  ③御社の品質管理体制への疑念。
  ④その背後に感じられる企業倫理・経営哲学への懸念。
 を私に感じさせるものでした。
 よって、私個人に対してのこと以上に、対社会一般への姿勢として、御社には改めるべき点があると思料しましたので、老婆心的な意見を申し上げ、次回期日にはご出頭されることを期待しております。
 よろしくご検討ください。

【20】第二回調停期日(不調終了)

令和6年7月5日の第二回調停期日。調停委員から今日は相手方が来ていると告げられた上で、「相手方は、社内の法務部門の意見も交じえた検討の上で、やはり従来通り、違約金の請求は妥当と考えており、主張を変えることはしない、と表明しています」と伝えられました。
 それに対して私が「それでは平行線ということですね」と申し上げると、調停委員は「それでは、調停が成立する見込みがないので、これで終わりということでよろしいですか?」と確認しました。私は同意しました。これで調停は不調終了となりました。
 その上で、調停委員は、「相手方と話しをする間、申し立て人待合室で控えていてください」とのこと。
 しばらく待合室に居ると再び調停室に呼ばれました。
 調停室に入ると「相手方が面会したいとのことですが、ここにお呼びしても良いですか?」とのこと。
 同意すると、意外にも、弁護士ではなくauスマホの修理部門担当者とおぼしき若い男女二名が入室してきて、「不良品をお送りしてご迷惑をお掛けしました」旨の丁寧な謝罪をうけました。
 その二人の態度には真摯で誠実なものを感じました。
 とはいえ、二回続けて不良品を送りつけてくるということは、会社としての製品管理や出荷検品の工程設計や実施体制に問題がある蓋然性が高いと推認でき、それを指摘しているにも関わらず、問題を現場のミスにすり変えて矮小化し現場担当者に責任を押し付けて形式的に謝罪した形を作ってユーザーの不満を誤魔化そうとする姑息さには腹に据えかねるものがありましたので、やはり提訴すると決めました。
 スケープゴートにされ気の毒と感じる二人には「わかりました、ご丁寧なお言葉を頂戴しました。お立場は理解しているつもりです。ありがとうございました」と伝え、散会しました。
 その後、調停不成立証明証を取得して墨田庁舎を後にしました。

【21】東京地裁に提訴

東京地裁に提訴しました。

(調停不成立を受けての同内容提訴なので印紙代は本来3000円ですが半額になります)

【22】地裁提訴理由を上申書で提出

本件は訴額22万円の債務不存在確認訴訟です。通常、訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所に提訴しますが、地裁に提訴した理由を上申書で提出しました。

【23】補足

【5】返却期限を超えていた への補足です。
最初の不良品が届いたときに同封されていた「ガイドブック」の中に「返送期限を守らなかった場合の違約金は消費税込み1万1千円、機種によっては2万2千円の場合もある」と明記されていました。(調停時に提出した資料にも含まれていました)

 しかし、ウェブ上で公開されていた「規約」には機種ごとに細かく分かれた違約金額一覧表があり、それによれば当該機種の場合は違約金額が22万円(税込)と書かれていました。
 確かに規約にはそう書かれていましたが、オンライン上の規約を詳細に確認することは一般的に多くはないと思われます。そして、「機種によっては2万2千円の場合もある」というガイドブックの表記(上限は2万2千円だと誤認させる)とは金額が10倍に相当する大きな乖離がありました。

 これは「1~2万円であれば、違約金を支払ってでも手元に置いてじっくりと調べよう」と思わせた要因であり、景品表示法第5条第2号での「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止」(有利誤認表示の禁止)に該当するのではないかと考えました。

【24】★初回口頭弁論日程(期日)が決定
          ★東京地裁にて令和6年(2024年)9月3日AM10~

(2024年8月14日追記)◇傍聴大歓迎です◇
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事件番号:令和6年(ワ)第18984号
債務不存在確認請求事件
原告:近藤和男
被告:KDDI株式会社
口頭弁論期日:令和6年9月3日(火)午前10時00分
場所:東京都千代田区霞が関1-1-4 東京地方裁判所 408号法廷(4階)
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【25】初回口頭弁論日程(期日):東京地裁にて令和6年9月3日AM10~

初回口頭弁論には相手方は出頭せず
(事前(8月27日付)に答弁書が送付されてきました)

法廷にて被告側代理人弁護士と日程調整して、次回(第2回)期日は10月1日10時10分〜と決まりました。
また、次回期日に先立って、提出済み証拠書類に関する証拠説明書の提出を裁判所から求められました(初めての裁判で、しかも弁護士等に相談することなく個人訴訟をしていたので手続きについてよくわかっていなかった)。

【26】原告側証拠説明書を提出

裁判所と被告側代理人弁護士事務所に証拠説明書を持参しました。

【27】第2回口頭弁論日程(期日):東京地裁にて令和6年10月10日AM10:15~

第2回目期日に先立って、被告側から準備書面等(9月25日付)が送られてきました。

表紙
被告側提出の証拠説明書(乙1号証)

期日当日には法廷に被告代理人弁護士が出頭し、裁判官から双方への確認質問等が行われました。
次回期日は10月29日13時30分〜と決まりました。

【28】第3回口頭弁論日程(期日):東京地裁にて令和6年10月29日PM1:30~

第3回目期日に先立って、原告側から準備書面等(10月28日付)を提出しました。

準備書面(表紙)

あわせて、新証拠と証拠説明書も提出しました。

原告甲第4号証(表紙)

期日当日には法廷に被告代理人弁護士が出頭し、裁判官から双方提出への確認質問等が行われました。
次回期日は11月28日15時00分〜と決まりました。

【29】第4回口頭弁論日程(期日):東京地裁にて令和6年11月28日PM3:00~ 拡張請求を申し立て

第4回目期日の当日、午後3時の開廷に先立って、午後一番に「訴えの拡張」申立書(等)を東京地裁に提出しました。その理由は以下です。

ここまでは、違約金の支払い義務はない(債務不存在)という訴え内容でしたが、そもそも、まったく性質の違う、①通信契約を締結していて支払うことに異議がない通常の通信料金と②債務存在性への争いがある「違約金」とを一体的に請求され、それに対して請求書分離を要請しても拒否された事実があります。
 それによって意図的・計画的に「通信料金不払い状態」を作り出され、それを口実に通信停止(個別停波=BAN)されました(なお、その月以後も現在(少なくとも令和6年12月に至るまで通信料は通常通り毎月請求され、当然に支払い続けています)。

このことは、フリーランサーとして生業を営んでいる原告にとって、特定の発注者および不特定の潜在発注者に対して、致命的な「連絡が取れない」「打診や発注ができない」「信用失墜」という印象および実際的効果をもたらすものです。
 そして、未払い実績(モバイル業界が共有している信用情報にブラックマークが付けらる)を不可避的に付加され信用を棄損されたことによって、今後の通信契約その他の契約行為において原告に予測困難な不利益がもたらされる蓋然性が高いと思われます。

このように未必的に不利益を負わせてきた被告は、原告に対する不法行為を実行したと言えるでしょう。
 よって、拡張請求として(通信停止されているにも関わらず請求され支払った)累積通信費の返還と特定困難ないし不能な不利益蓋然性に対する慰謝料を追加請求することにしました。

訴えの拡張(拡張請求)申立書(表紙)

法廷では提出した拡張請求に関する質疑応答が行われました。

次回期日は12月17日午前10時00分〜と決まりました。

【30】第5回口頭弁論日程(期日):東京地裁にて令和6年12月17日AM10:00~

前回期日当日に提出した拡張請求内容を踏まえて裁判官からの訴訟指揮。
拡張請求の根拠明示等に関して(ここまで完全に個人訴訟で進めてきたが)「弁護士のアドバイスを受けるべきだと思います」とのサジェスチョン。
拡張請求申立書への補正を提出した上で次回の期日に進むことになりました。(補正を提出しなければ結審)

次回期日は令和7年1月30日午後4時00分〜と決まりました。
なお、それに先立つ補正書は1月20日を目途に提出する運びとなりました。


◇  ◇  以 下 資 料 編  ◇  ◇

相手方(KDDI株式会社)とのやりとり記録(文字起こし)や調停プロセス、そして調停が不調終了するまで=東京地裁への提訴に至る前までの記録資料です。(裁判開始以後の資料は裁判進行に沿った時系列で配置しています)

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