【行政概論】R1-2 特定建築物の用途
R1-2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物の用途に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか
⑴百貨店は、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗をいう
⑵興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない
⑶図書館は、図書館法に規定する図書館に限らない
⑷博物館は、博物館法に規定する博物館に限らない
⑸旅館は、旅館業法に規定する旅館業を営むための施設をいう
正解は、⑵興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない
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