受けとる時のリビング二-ズ特約
(事例1)
ご主人が余命6ヶ月以内と診断されたため、奥様が保険金2,000万円のうち1,000万円を生前給付金として受け取りました。
その後、ご主人が亡くなられましたが、生前給付金は全額使い切り、死亡保険金として1,000万円を受取りました。
この場合、生前給付金1,000万円については非課税であり、未使用分はゼロですので課税関係は終了です。死亡保険金として受け取った1,000万円については、ご主人の相続財産となります。
しかしながら、死亡保険金については、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が使えます。仮に法定相続人数が2人の場合は、「500万円×2人=1,000万円」の非課税枠がありますので、死亡保険金についても、税金は課税されません。
ご主人が余命6ヶ月以内と診断されたため、奥様が保険金2,000万円の全額を生前給付金として受け取りました。その後、ご主人が亡くなられましたが、1,000万円は未使用のままでした。
この場合、生前給付金2,000万円については非課税なのですが、未使用分1,000万円はご主人の相続財産となります。
さらに(事例1)と大きく異なる点は、残念ながら死亡保険金の非課税枠は使えないことです。
つまり、未使用分1,000万円は相続税の課税対象となってしまいます。
事前にできる対策として、死亡保険金の非課税枠がいくらあるのか、相続税がかかるのかどうかを大まかに把握しておくといいでしょう。
税金も重要ですが、生前給付金により余命を告知されたご本人や家族が少しでも穏やかに過ごすことができることが大事なことと思います。