離婚年金分割
ご夫婦でそれぞれ契約しているお客様が離婚することになった。
まだ離婚は成立していないが奥様からは、死亡保険金の受取人を旦那から子供に変更したいと相談がある。
子供はまだ小学生なので万が一亡くなった場合のことを説明していく。
また奥様は扶養になっているいわゆる第3号被保険者であるので離婚年金分割についてもアドバイスしていくことになる。
夫婦の一方が被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間(平成20年4月1日以降の部分に限られます)について、他方配偶者(第2号被保険者)の保険料納付実績を当然に2分の1の割合で分割する制度です。合意分割と違い、夫婦間で合意する必要はなく、請求すれば当然に2分の1の割合で分割されます。
年金分割の請求は、按分割合について定めた公正証書、調停調書、判決書とともに、社会保険事務所において手続きをすることになります。
また、年金分割の請求は、原則として、離婚をしたときから2年以内に行わなければなりません。期限を過ぎてしまい、請求できなくなったということがないようにご注意ください。
年金分割については知らない人もいたりするので情報として必ず説明している。
旦那さんには敢えて説明することはありません。
聞かれたら説明はしますが…
人生の色々な場面で保険営業マンは遭遇する。
銀行員であったなら経験しないことも数多くあります。
自分の仕事に正直に誇りと責任を持てるこのビジネスは自分を成長させているのだと感じます。
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