父親の借金の保証人になってる息子の相談事例
契約者の会社社長からの紹介であった方の事例。
「cocoさん、友人でオヤジの借金の保証人になってる人がいるんだよ。かなりの金額らしくてさあ。オヤジが死んだら相続放棄すれば大丈夫だよって言っててさあ。」
「cocoさん、ちょっと相談乗ってもらっていいかい?」
アポを取り後日、訪問した。
小さな町工場で従業員も息子も含めて5人であった。
息子さんがその相談者であった。
借金があると言う事だったので、まずは現状を聞いていく。
そして、決算書を3期分、銀行等への返済予定表、生命保険証券を用意してもらい、まずは現状の分析はしていく。
「cocoさん、オヤジが死んだらこの町工場も廃業しようと思ってるんですよ。借金もある事だし……」
「相続放棄ってのをすれば借金もなくなるって聞いたんで……」
俺
「◯◯さん、お父様の連帯保証人になってると聞いたんですけど?」
息子
「はい。でも相続放棄すれば良いんですよね?」
俺
「……ん~それ、誰から聞いたんですか……」
息子
「え……ちょっとそう言うのに詳しいって言う人からですが…」
俺
「えっとですね~相続放棄したとしても連帯保証人としての返済義務があるんですよ。」
「なので、相続を放棄しても連帯保証人のままですので借金は◯◯さんが返さないといけなくなりますよ。」
息子
「え(;゜0゜)(;・ω・)( ゜o゜)………」
「cocoさん、ど、ど、どうしたらいいんですか(;・ω・)」
そして、俺はその解決策としての生命保険を提案した。
税理士の言いなりで、契約していた◯同生命の保険は当然、解約。
税理士は解約はもったいないからと引き留めたようだがそう言う次元の問題ではない。
既存融資の金利交渉、返済期間の見直し等を行う。
今後10年の経営計画書を銀行に提出等、様々やる事がある。
今回、どのような契約内容で提案したのかは割愛する。
※会社で契約するのか、個人で契約するのか、両方で契約するのか。
保険金額はどうするのか。
どのような契約形態でどんな種類の保険か、受取人はどうするのかは、それぞれの事案で考えていく事になるので安易に内容を書くと勘違いしてしまう人もいるリスクもあると思うので。
生命保険は例え、相続放棄しても、死亡保険金は受取人固有の財産と言う事になる。
仮に父親が1億の借金があって死んだときに相続放棄しても生命保険の死亡保険金は受けとる事が出来る。
もし、相続放棄をしたとしても生命保険の死亡保険金は必ず受けとる事が出来る。
※連帯保証人となっていても、もちろん受け取れます。
こう言った相続にお金が絡む問題の解決は生命保険で解決出来る事が多い。
息子さんもお父様も俺の提案を驚き、安心して契約をして頂いた。
息子さんもお父様が亡くなったあとも、事業を続けていく覚悟も出来た。