相談事例 相続放棄
相続放棄した場合でも生命保険金は受け取れますか?
相続放棄をしても死亡保険金は受けとる事が出来ます。
契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。
ただし、相続放棄をした場合、死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人数)の適用を受ける事は出来ません。
(例)妻が受けとる死亡保険金は5000万円で、法定相続人は妻と子供2人(計3人)の場合
妻が相続放棄した場合
受取人である妻自身が相続放棄すると、死亡保険金5000万円は全額相続税の課税対象となります。
子供が相続放棄した場合
死亡保険金の非課税の適用があり、妻は自分が受けとる死亡保険金から1500万円(500万円×3人)を控除出来ます。
なお、相続放棄をしても「相続税の基礎控除」や「配偶者の税額軽減」は適用されます。
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