「戸籍婚における夫婦別氏」か「婚姻制度選択制」か
先日、私はネットニュースサイト『選報日本』において「戸籍婚における夫婦別氏」に反対すると共に、「婚姻制度選択制」を提唱しました。
これについては、様々な議論を産むこととなるかと思います。なので、今回、私の主張する「婚姻制度選択制」についてなるべく誤解を招かないように、主張を整理させていただこうと考えます。
「選択的夫婦別姓」とは言わない理由
まず最初に、意外に大切なのが「用語の問題」です。
日本の官公庁では「選択的夫婦別氏」と記されている制度が、政党やマスメディア、ネットメディアでは「選択的夫婦別姓」と記されていることが多いです。
しかし、日本では明治維新以前は「姓=本姓」を法的呼称としていたのに対して、現在は「氏=名字」を法的呼称としています。なので、姓と氏の混同は現在の制度が明治維新以降の制度であることを曖昧にする可能性があります。
また、海外の漢字文化圏では「姓」が法的呼称として用いられていますが、そうした国ではそもそも戸籍制度が日本とは全く違います。そういう意味で日本の戸籍制度が世界唯一のものであることを明確にするためにも、私は海外の制度には「姓」を、現在の日本の制度には「氏」を用いています。
今問題なのは「戸籍婚」での夫婦別氏
そして重要なのは、今問題なのは「夫婦が同じ戸籍になる形での婚姻」(以下、戸籍婚)における選択的夫婦別氏の是非です。
戸籍婚では無い結婚、例えば、事実婚だと当然に夫婦別氏です。
そして、あまり知られていないのですが、実は法律婚にも戸籍婚では無い制度が存在するのです。それが国際結婚です。
外国人には戸籍がありませんので、外国人の配偶者と同じ戸籍には入れません。その場合、原則は夫婦別氏となります。
現在、選択的夫婦別氏に反対している人達も、国際結婚における夫婦別氏には反対していないことでも判るように、反対派が問題しているのは、あくまでも「同一戸籍同氏」の原則が崩れることです。そここそが争点なのです。
「夫婦別氏」を選択したいなら3つの方法がある
いくら事実婚だと夫婦別氏で問題ないと言われても、事実婚と法律婚には法的な権利にいくつか差がある以上、法律婚での夫婦別氏を求める人は、確かにいるでしょう。
しかし「同一戸籍同氏」の原則がそれを拒んでいます。これを排除する一番手っ取り早い方法は「戸籍制度自体を廃止する」という方法です。
一見乱暴な主張ですが(私もそう思いますが)、既に述べたように戸籍制度と住民票の併用自体が日本独自の制度ですから、左翼や新自由主義者の間では以前から議論がありました。
実際、私たちの多くは戸籍と住民票の併用に少なからず不便を感じてきたはずです。私なんか、一度も本籍地に住んだことがありません。
しかしながら、そうした不便を感じつつも戸籍制度廃止の議論が盛り上がっていないこと自体、今の日本において戸籍制度には不便さを上回るメリットがある証左でしょう。自分の家系を確認したい人もそうですし、そこまでいかなくても戸籍制度廃止に伴う混乱を想定すると「わざわざ廃止するほどのものではない」と考えている人も少なくないと考えられます。
それならば、現行の戸籍制度を維持しつつ、国際結婚同様に「非戸籍婚の法律婚」を認めればよいのです。これだと既に国際結婚という「先例」もありますから、比較的混乱も少なくて済みますし「同一戸籍同氏」の原則を崩さない以上、一番反対意見も少なくなるはずです。
ところが。何故か、今国会に提出されているのは「戸籍婚における夫婦別氏」なのです。
そもそも「夫婦同氏」は「女性差別」なのか?
もしかしたら、選択的夫婦別氏推進派の方は「夫婦同氏のカップルと夫婦別氏のカップルで制度を分けること自体が差別だ!」と言うかもしれません。
お約束の「夫婦同氏制度は女性差別」論です。
しかし、実際には夫婦同氏制度は男女平等な制度です。問題は運用面で女性の改氏が異常に多い、ということです。
国連が問題視しているのは「実質的不平等」
国連も夫婦同氏制度そのものが女性差別だと言っているのではなく、現行の戸籍制度において女性の96%が改氏しているという、あまりにも差がありすぎる状態を不平等だと言っているのです。
確かに、別に日本の家庭の9割以上が「夫唱婦随」な訳では無いですし、それどころか「家制度=悪」という洗脳教育を戦後一貫して受けてきた訳ですから、この数字は不自然です。
この点において、「改氏する男性」と「改氏する女性」の間の実質的不平等の解消が求められます。
「戸籍婚における選択的夫婦別氏」では解決しない
「戸籍婚における選択的夫婦別氏」を導入した場合、現行制度で「妻が改氏する」と言う選択をしていた人は「従来通り妻が改氏」か「夫も妻も改氏しない」かを選択することになります。「夫が改氏する」と言う選択をしていた人も同様です。
すると「夫が改氏しない」夫婦は現時点でも96%を超えていますが、それがさらに増えることが予想されます。
もしも「夫婦別氏」の家庭が9割を超えて「夫が改氏」「妻が改氏」の家庭がどちらも4%未満になるならば「実質的平等」は実現しますが、今度は「半強制的夫婦別氏」と言うことになってしまいます。
逆に「妻が改氏」がある程度残った状態で「夫婦別氏」の戸籍婚をする家庭が増えた場合、「実質的不平等」は放置されたままです。
つまり「戸籍婚における選択的夫婦別氏」は本質的な解決にはならないのです。
「夫に改氏してほしい女性」は今後増えるはず
また、少子化の影響で伝統的な家制度に好意的な家庭でも「跡取り娘」である家庭は増えるはずです。昭和の時代から女性が家を継ぐことはありましたし。
多様性と言うのは、「家制度を否定する人たち」だけでなく「家制度に肯定的な人たち」の選択をも尊重される状態です。
「女性の氏になる男性が今以上に減る」となると「夫に改氏してほしい女性」に対する同調圧力も今以上に強くなるはずです。これは「実質的不平等」の拡大です。
多様性を保証するなら「婚姻制度選択制」がベスト!
この議論は「婚姻とは何か?」の問題にも関わってきます。判例では「婚姻の本質」を「精神的又は肉体的結合」にあるとしています。
しかし、実際には「昔ながらの家制度における入籍がしたい」と言う人もいれば、逆に「友情結婚」をしたい人もいるなど、現在の私たちが婚姻をする目的は、必ずしも「精神的又は肉体的結合」では無いのです。
そうであるとすると「精神的又は肉体的結合」を目的とすることを前提にしている今の制度は、様々なカップルのニーズに応えられないこと、当然です。無論、SRGM(性・恋愛・ジェンダー少数者)の希望が叶えられることなど、遠い先の話になってしまいます。
そうであるとすると、そもそも婚姻制度自体を複数用意する「婚姻制度選択制」がベストではないでしょうか?
一度婚姻制度選択制が導入されると、同性婚その他の議論にも柔軟な対応ができるようになる、と言ったメリットがあります。
本当に多様性を重視するならば、婚姻制度選択制が一番優れていると考えます。
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