これって著作権侵害になるの⁉②~エディンバラ授業ノート#6~
前回の授業ノートで、Youtubeへの動画アップロードとカラオケでの演奏に関わる著作権について説明しました。
JASRACという著作権管理団体が大きな役割を果たしているということを理解していただけたかと思います。
今回はその続きとして、結婚式でのBGM、路上ライブでのコピー演奏、ライブハウスでのコピー演奏、発表会での演奏の際に著作権がどう関わっているのかについてまとめようと思います。
※あくまで授業での内容をまとめただけなので、参考程度にご覧ください。実際に困ったことがあったら専門家にご相談ください。
↓↓↓↓↓前回の記事はこちらから↓↓↓↓↓
結婚式でのBGM利用
結婚式で大好きなMr.Childrenの曲をかけたい。
誰しもが思うことですよね。
そんなMr.Childrenファンの皆さんのために私代わりに調べました。
え、結婚式って著作権の手続き必要なの?
という感じかもしれませんが、実は必要なのです。
ただ、結婚式場がJASRACなどの著作権団体と契約を結んでいてお金を支払っているので、新郎新婦が著作権利用料を意識することはないのではないかなと思います。
結婚式での利用に際して関わってくる著作権・著作隣接権は
結婚式のBGMとして使用する場合→演奏権
ムービーの中で使用する場合→複製権
という二つの権利が関わっているようです。
そして結婚式のBGMに関してはJASRACも関わっているんですが、ISUMという団体が特化して対応してくれるみたいですね。
新郎新婦→結婚式場→ISUM→著作権所有者
という流れになっているみたいです。
結婚式でも著作権管理団体が一役買ってたみたいですね。
路上ライブでのコピー演奏
路上ライブで大好きなMr.Childrenの曲をやりたい。
誰しもが思うことですよね。
桜井さんはご存命なのでバリバリに著作権が有効なわけですが、路上ライブでのコピーバンドの演奏は著作権侵害にならないのでしょうか?
演奏権を侵害しているのでは?と考えるのが普通ですよね。
ただ、調べてみたところ、著作権法第38条において下記の条文があります。
営利を目的とせず、聴衆から料金を受け取らない場合は公に演奏できるらしいです。
路上ライブでチケット代を請求することはまずないと思うので、基本的にセーフっぽいですね。
路上ライブで物販とかやり始めたら、それは営利を目的とした活動に付随して演奏していることになるのでアウトになるとかそういうのがあるかもしれないですね。
ライブハウスでのコピーバンド演奏は?
ライブハウスで大好きなMr.Childrenの曲を演奏したい。
誰しもが思うことですよね。
ライブハウスの場合、路上ライブと違ってチケット代をとっているから営利目的に該当しそう。アウトなんじゃね?
と思いましたが、どうやらここでも再び著作権管理団体が登場してくるようです。
どうやら、ライブハウスがJASRACと包括契約を結んでいるケースがほとんどのようです。
ここでも出てくる著作権管理団体。八面六臂の大活躍ですね。
ライブハウスが包括契約を結んでいるので、演者としては著作権使用料については気にしなくても大丈夫、という建付けになっているようです。
発表会での演奏は?
頑張って練習したMr.Childrenの曲を発表会でお披露目したい。
誰しもが思うことですよね。
でもこの記事の読者の皆様ならなんとなく回答想像できている気がします。
ヤマハのぷりんと楽譜のQ&Aではこんな記載がありました。
ここでも出てきました著作権管理団体。
発表会をやる場合は、その催しの主催者が著作権管理団体に利用申請を行う必要があるようです。
基本的にピアノの発表会とかは営利目的ではない(参加料を支払うかもしれませんが、ほとんどは会場のレンタル料や運営の方への最低賃金として支払われて利益を生むものではないはず)かと思いますが、無収入・無報酬という点はどうなんでしょうか。。。
先生たちがボランティアでやっているのか。。。すごいな。。。
でもまあ軽音部とかでライブを主催する人が会場の手配とかのために賃金をもらっているかというとそういうことはないですもんね。
先生たちも生徒が発表する場を提供したいという慈善の心で発表会を作っているということか。なんてすばらしいんだ。
ちなみに先ほどのQ&Aではこんな文言がありました。
曲のアレンジをしたらダメだよーということですね。
これはアレンジを加える権利というのも著作隣接権の中にあり、その権利を侵害することになるためこの注意書きがあるのだと思います。
また、こんなことも書いていました。
「複数人数で演奏する場合は、人数分の楽譜をご購入ください」
ということは私が買った楽譜をコピーして誰かに渡すとかはダメということですね。
でも吹奏楽部で楽譜印刷してもらったよーとかいう経験がある人もいるかと思います。
なんだか自分たちの経験と微妙に乖離があるのでスッと入ってきづらいかもしれませんが、楽譜ではなく映画のDVDと考えたらどうでしょうか。
普通にコピーを作って他人に渡すのはダメそうですよね。
著作権の例外
楽譜は学校とかでコピーをもらった経験があるので、この注意書きがスッと入って来づらいのかなと思います。
じゃあ学校でもらったあの楽譜は著作権侵害だったのか!?というとそういうわけでもない。
なぜなら、教育機関においての使用は適切な範囲であれば認められているからですね。
あとは、クラッシックなんかは著作権所有者から死後70年以上経っているケースがほとんどなので著作権フリーになっている場合などがあったり、課題曲として指定される楽曲の著作権はすでに別の団体が支払い済みであったりするので、学校での経験から「楽譜のコピーってOKなんだ」と考えてしまうのは危険ということです。
学校での経験はいろいろな大人が事前に条件をクリアしたうえでの提供なので、それが常にいかなるケースでも当てはまるわけではないということですね。
著作権が適用されない例外はあるものの、例外に該当するケースとそうでないケースかは注意して判断する必要がありそうです。
まとめ
今回の記事では結婚式でのBGM、路上ライブ、ライブハウス、発表会での演奏をケース実際にどういう対応をすればいいのかまとめてみました。
また、著作権の例外についてもいくつか触れてみました。
なんか困ったら著作権管理団体に聞いておけば解決しそうでしたね。
著作物に触れる機会は多いものの、実際に著作権について考えてみるとこのケースはどうなんだろう、じゃあこのケースは?という感じで次々と気になることが出てきました。
この記事では扱わなかった気になるケースとか調べてみたら意外と楽しいかもしれないです。