note株式会社様に対する発信者情報開示請求命令並びに提供命令申立の件
1 はじめに
既に私は3つのアカウントに対して裁判所に対して発信者情報開示請求(仮処分申立含む)の申立を行って来ました。その結果として二件はそれぞれ特定され、終結し、残り一件についてはその後の開示請求により発信者は特定され、現在民事訴訟係争中並びに刑事告訴も初めて行い、現在警察による厳正な捜査が続けられています。
2 新たな発信者情報開示命令並びに提供命令申立を決断。
まずは開示請求を行ったnoteに今も残されているなりすましのアカウントを紹介します。
令和6年11月15日 アカウントのプロフを変更した事を確認しました。
今回、東京地裁に対して開示請求を行ったのは
このアカウントとなります。
私のアカウント名と更に実名を名指しし、名誉感情侵害(侮辱)に当たるとしてnote株式会社様に対してプロバイダー責任制限法の規定により、作成した者のアカウント情報並びにログ情報などを開示するように申立を弁護士は使わずに本人申立として行いました。
3 開示申立における疏明点について
(1)同定可能性について
これは言うまでもなくアカウント名と私の実名として『本名はカタヤマトモカズ』名指ししているので成立します。
(2)権利侵害について
当時Twitter(現X)において集団によって次々と誹謗中傷に当たる投稿がされていた事はもはや説明するまでもありません。その事について前置きした上で次のようにプロフィールに書かれている。
『ズタボロにネタにされている』
『だがそれでいい』
当時、集団によって誹謗中傷を受けた私に対する明らかな名誉感情侵害(侮辱)に当たります。
権利侵害の明白性の疏明主張の中では社会通念上限度を超えた表現で申立人への名誉感情侵害(侮辱)に当たる権利侵害情報を掲載してると主張致しました。
『だかそれでいい』と更にダメ押しをしている事などを勘案したならば受認限度は超えた表現に当たると申立に添付する権利侵害の明白性にて主張致しました。
また長く権利を侵害する投稿により過去に三件の開示請求を行い、その結果にあたる決定書や判決文についても疏明の為の証拠として裁判所に提出致しました。
4 申立の進行状況について(今後は随時更新)
2024年10月
令和6年10月16日、東京地裁に申立書提出。
令和6年10月17日 正式に受理を連絡
令和6年10月18日 担当する裁判官より連絡
事件番号など正式に決定した旨と面談の日取りを決定する。
令和6年10月21日 裁判官と面談、訂正事項と追加の証拠を提出し問題が無ければ提供命令をnote株式会社に出すと私に伝える。
令和6年10月23日
訂正申立書と追加の証拠を東京地裁に送付(LPライト)
令和6年10月25日 東京地裁より提供命令
☝️申立から9日で爆速提供命令となりました。担当してくれた裁判官が私からの権利の侵害についての主張と提出した証拠を見た上で提供命令のご判断をしてくれたと感謝しています。
令和6年10月31日 提供命令に対するnote側より回答あり。今後はアカウント情報の開示命令決定に向けて手続きを進めていくと裁判所より連絡あり。
2024年11月
令和6年11月5日 note側より提供命令の結果について通知がありました。
令和6年11月15日 なりすましnoteアカウント削除を目視にで確認した👇
令和6年11月15日 その後、閲覧用URLやプロフを変更してアカウントが残されている事を確認した。
令和6年11月19日 東京地裁にnote側代理人から答弁書が提出されたと電話にて連絡入る。
令和6年11月20日 note側代理人より申立に対する答弁書・乙1号証(なりすましアカウントによる意見照会書回答)乙2号証が郵送にて届く。同日裁判官と電話で今後について指示を受ける(内容は今は極秘)
令和6年11月21日 裁判所より指示された書面をnote側代理人双方に送付(LPライト)
令和6年11月22日 送付した書面が裁判所、note側代理人へ届いている事を確認。(LPライト追跡サービスより)
令和6年11月26日 東京地裁より電話連絡。正式に決定を告知される。決定書を送って頂く手続きについて説明がありました。今後はその手続きを行います。
2024年12月
令和6年12月3日 東京地裁第9部にて決定書を受領しました。以下の通りに決定が出た事をご報告致します。
当裁判所は上記当事者間の頭書の事件について、申立てを相当と認め、次の通り決定する。
1、相手方(note株式会社)は申立人(私)に対し、別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2、手続費用は各自の負担とする。
令和6年11月26日 東京地方裁判所民事第9部
これは正本である。令和6年11月26日 裁判官書記官
裁判官と書記官名は伏せます。
以上により開示命令決定を受ける事が出来た事をご報告致します。
なお、note側答弁書や意見照会書については現在のところは公表する予定はありません。ご了承下さい
以上が申立からの12月3日現在の流れとなります。
10月より手続きを行なってきた発信者情報開示命令申立については決定書面を受領した事で一旦終結する事となりました。
おかげ様を持ちまして開示命令決定となりました。これまで支えてくれた関係各位並びに相談に乗ってくれた方々、支えてくれたたくさんの皆様に心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
今後については開示された情報を確認の上で改めてご報告致します。
開示命令にかかった日数は48日
※かかった費用のご報告
◎申立時
会社の謄本代 600円
提供命令申立印紙代 1000円
開示命令申立印紙代 1000円
レターパックライト代 430円
証拠の発送(note株式会社様)
レターパックライト代 430円
訂正申立2回分として
レターパックライト代 430✖︎2 860円
決定書受領時
note株式会社様への発送代 1220円(切手にて支払い)
合計としては 5540円でした。
その他として裁判所への出頭交通費や雑費など合わせても10000円あれば、お釣りが来る費用で本人申立が出来ました。
きちんと制度を理解し、指定された書面の作成や権利侵害の明白性を立証出来るだけの文章力などがあれば、本人申立は可能である事を経験する事が出来ました。
反省点
訂正申立が2回あった事。
これは裁判所から指摘された場合に訂正申立を行う為、必要となりました。今回の反省を踏まえて更に確実な書面を作成出来るように努力と学習、経験を積み重ねて行こうと思っています。
5 初めて本人よる発信者情報開示命令申立
これまで三件については弁護士に依頼して法的措置を行って来ました。今回初めて挑戦したのは申立の理解が進んだ事や申立書面の作成が出来るようになった事、また費用もかなり抑えられるなどメリットが増えて来た事を踏まえて、まず一度やってみようと挑戦を決めました。
ただしこのなりすましアカウントは放置されている年月がある為に情報が残されていて開示される情報がない事も想定した上で今後、新たな開示請求を行う為に一度は一から挑戦して手続きを見て聞いて、書面の精度を更に上げる意味も含めて請求に踏み切りました。
今後は開示請求については全て自分で書面を作成して行う事になります。
また今回の経験を活かしていけば、権利を侵害する投稿を発見した場合には今後は全て本人申立が出来ると思いました。
ここから先は
¥ 980
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?