障害者の失業給付と就職支援
今回の投稿では失業給付とハローワークでの就職支援について投稿したいと思います。
就職困難者について
障害者手帳が交付されていると、失業保険は「就職困難者」という扱いになる。
・給付日数
1年未満の退職:150日
1年以上の退職
┗45歳未満:300日
┗45歳以上:360日
・求職活動
次回失業認定日までに最低1回必要
(一般の場合は2回)
・その他
障害者雇用専門の相談員による就職支援
手続きについて
私のケースを記載する。
詳細は各ハローワークに問い合わせをお願いします。
退職後ハローワークに求職登録と失業給付の申請に行った際、障害者手帳を持参して、障害者であることを伝えると就職困難者として手続きが進行する。
手帳交付申請中の場合は、その旨を伝えて手続きを行うと、一旦は一般求職者として手続きが進むが、手帳交付申請中であることが雇用保険受給資格者証に記載される。
後日、障害者手帳が交付されハローワークに持参すると給付日数が就職困難者のものに変更となる。
就職支援
一般の職業相談の窓口とは別に、障害者雇用を専門に扱う窓口があり、そこで相談をすることになる。
窓口へ行くと障害者雇用の求人票の紹介や就職困難者向けの面接会イベントの紹介などをしてもらえる。
イベントは案内が自宅に郵送されることもある。
失業認定日には認定窓口に向かう前にその窓口に行き、現在の状況を報告するのと併せて認定窓口に提出する失業認定申告書の内容を確認してもらう。
この認定窓口に向かう前のこの障害者専門窓口での職業相談で1回の求職活動実績となるため、失業給付に必要な求職活動実績をクリアすることになる。
失業給付や就職促進給付について
金額が変わることは一切なく、一般の求職者と全く同じ条件である。
再就職手当や就業促進定着手当も同様に一般と同条件である。
もちろん不正受給の要件や罰則も同じである。
簡単ですが、失業給付やハローワークを通じての就職支援の情報でした。
ここまで読んで頂きありがとうございます。
次回の投稿もよろしくお願いします。