建設業社畜話:申請時に階段幅について指摘を受けた話
こんにちは
建設業社畜です。
先日、確認申請時に階段幅について指摘を受けてしまった話です。
皆さん階段の幅って普段意識したことありますか?
階段の幅は建築基準法に基づいて決まっています。
具体的には建築基準法施行令第23条に階段幅に関する規定があります。
例えば小学校の階段は140cm以上とか、直上階の居室面積がこれこれ以上の場合は120cm以上とか。
我々が扱っているプラントで出てくるのが、「避難階段」の幅90cm以上「その他階段」の幅75cm以上「屋外その他階段」の幅60cm以上です。
基本的に屋内階段は最小で幅75cmなのですが、設備のメンテナンス等でしか使わない階段は「メンテナンス用」として75cm確保していない場合がありました(建築基準法上の階段ではないという言い分)。
しかし、今回審査機関に「室から室へ移動する階段はメンテナンス用ではない」と指摘を受けてしまいました。
つまり、上がる前と上がった後の部屋が同じであれば、メンテナンス用とみてもよいが、室から室の移動を伴う場合は建築基準法上の階段であると…
うん、その通りだね
以上