2016年12月に成立した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)」。
多様な学びを選べる社会を求める人々にとって、重要な一歩を法の枠として作ることができた、とても意義のあることでした。
そして、2019年10月25日「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」が出され、
『不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること。』
という文言が記載されたことも大きなことでした。
TFNの共同代表で、教育機会確保法の成立にも携わった奥地圭子氏が寄せた文章(一部)をご紹介します。
「教育機会確保法」のポイント、そして「義務教育」「教育を受ける権利」とはどういうことか、こちらの記事が分かりやすくまとめてくださり、参考になると思います。
教育を受けさせる義務は保護者に向けたものであり、
子どもは「教育を受ける権利」を有しているのです。
教育機会確保法、そして10.25文科省通知があり、だいぶ周知されているとはいえ、理念浸透にはまだ課題があり、学校復帰を前提とした対応をされて辛い思いをされている方の声も届きます。
法律や情報を活用して、誰もが安心して学べる環境を、共に創っていきたいものです。
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