見出し画像

サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の2つのタイプについて【リライト版】

■サポート要件(特許法第36条第6項第1号)とは

・第36条第6項
特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
・第1号
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
(以下略)

特許請求の範囲の記載は、
✔発明の詳細な説明の記載でサポートされている必要があります

特許法第36条第6項第1号は「サポート要件」とも言われます。
サポート要件を満たさないと、特許が拒絶されます。

■サポート要件違反となるケース

発明の詳細な説明 < 特許請求の範囲 ・・・(★)
の場合、つまり、

①特許請求の範囲に記載された内容が広すぎる

あるいは、

②発明の詳細な説明に記載された内容が狭すぎる

ということになります。

■サポート要件違反の良性と悪性

この①と②は同じことのように見えます。
ただ、サポート要件違反となった背景という点から、区別してみます。

つまり「本来特許にしたい内容」がどの程度記載されているか?
これによって、区別します。

本記事では敢えて、
①を良性のサポート要件違反
②を悪性のサポート要件違反
と言います。

①良性

良性のサポート要件違反とは、
✔特許請求の範囲が広すぎて、本来特許にしたい内容を超えている場合

つまり(★)に補足すると、次のようになります。

本来特許にしたい内容 ≦ 発明の詳細な説明 < 特許請求の範囲

②悪性

悪性のサポート要件違反とは、
✔発明の詳細な説明が不十分で、特許にしたい内容が記載されていない

つまり、(★)に補足すると、次のようになります。

発明の詳細な説明 < 本来特許にしたい内容 ≦ 特許請求の範囲

■関連記事

では、良性・悪性は、具体的にどのような場合に起きるのでしょうか?
そしてどのようにサポート要件違反を解消したらいいでしょうか?

これらの点について、今後ご説明したいと思います。
以下は関連記事です。

サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の解消法 (1)良性の場合

サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の解消法 (2)悪性の場合

サポート要件まとめ&関連事項 ~審査官的な視点コミのお話し

<元記事>
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の2つのタイプについて(2016年04月17日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/89415419.html

********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?