同じ発明で請求項1と請求項nならどちらが特許になりやすいか【リライト版】
タイトルは分かりにくかったかも知れません。
本事例は、以下のようなケースを想定しています。
<ケース1>
【請求項1】a+b+c+d
<ケース2>
【請求項1】a
【請求項2】a+b(引用形式請求項)
【請求項3】a+b+c(引用形式請求項)
【請求項4】a+b+c+d(引用形式請求項)
<ケース1>の請求項1と、<ケース2>の請求項4は同じ内容です。
どちらが特許になりやすいでしょうか?
逆に、どちらが特許になりにくい(拒絶されやすい)でしょうか?
●
同じ内容(発明)ですので理論上は拒絶される可能性は同じはずです。
しかし、実務上はそうとも限りません。
そこで、それぞれの場合について、検討してみたいと思います。
(1)<ケース1>のほうが拒絶されやすい場合
(2)<ケース2>のほうが拒絶されやすい場合
■(1)<ケース1>の請求項1のほうが拒絶されやすい場合
こちらは実務に詳しい方なら、感覚的にも理解できると思います。
<ケース1>では、審査官としては、
✔請求項1を拒絶しないとすれば、いきなり特許にするしかない
→少しくらい弱い論理であっても拒絶理由を通知する
こんなことはあるでしょう。
しかし、この感覚的な理解を、もう少し掘り下げてみましょう。
<ケース1>の請求項1のほうが拒絶されやすいというよりも
→<ケース2>の請求項4のほうが特許されやすい
こう言ったほうがいいでしょうか。
<ケース2>のほうが出願書類に多くの内容を開示しているからです。
<ケース2>はaという広い概念についての特許です。
aのサポート要件や実施可能要件を満たした内容を開示しています。
特許は、発明の開示の代償と言われることがあります。
審査官に対する心証として、
✔出願書類において、aという多くの内容を開示している
→請求項4はそれよりもだいぶ限定されて狭い内容となった
→請求項4なら特許してもいいかなという心証を与えられる
こういうことはあり得るでしょう。
●
いかがでしたでしょうか。
実は本記事を書いたのは、こちらのケースを書きたかったからです。
つまり、
(2)<ケース2>の請求項4のほうが拒絶されやすい場合
です。
日ごろから拒絶理由通知を研究しています。
この拒絶理由の論理は微妙だなという案件に、たびたび出会います。
出願人側が、適切に反論できていないのではないかと思うのです。
この点について、次の記事で述べたいと思います。
(2)<ケース2>の請求項4のほうが拒絶されやすい場合
<元記事>
同じ発明で請求項1と請求項nならどちらが特許になりやすいか(1/2)(2016年10月16日執筆)
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