ネットに公開してしまった発明でも特許を取れる可能性があります【新規性喪失の例外】【リライト版】
(Q)うっかり発明をネットに公開してしまいました。
もう特許は取れないのでしょうか?
(A)特許を取れる可能性はあります。
<解説>
(1)原則
あなたが発明を公開してしまうと、原則として特許は取れません。
公開したあなただけでなく、だれもその発明では特許は取れません。
(2)例外
一定の要件を満たすと、その公開はなかったものとして扱われます。
あなた(だけ)は、その発明で特許が取れることがあります。
(1)を新規性を喪失したと言います。
なお、その発明から容易に発明できるものも、特許を取れません。
(2)を新規性喪失の例外と言います。
以上は、あくまで法律上のお話です。模範解答のようなものです。
では、実務上は、どうでしょうか?
近年(2)の新規性喪失の例外の適用範囲が拡大されました。
(2)を「例外」と呼ぶにはどうか・・・
実務上では、それくらい適用範囲が広がりました。
STAP細胞が話題となったときです。
ある大学教授の方が、こんなことをおっしゃっていました。
「論文を発表してから、6カ月以内に特許出願をしなければいけない」
特許法上の原則と例外という観点からは、不適切な表現です。
弁理士であれば、このような言い回しはしません。
ただ現行法は、原則と例外を厳密に区別する必要はないのかも・・・
このようなことを言う弁理士もいないとは思います(笑)
当ブログでは、厳密な法律論よりも実務に役立つ情報をお届けします。
ポイントは、
✔特許出願をする前に、発明を公開してもよいわけではありません!
ただあまりに(1)の原則を意識しすぎることもありません。
ひとたび発明を公開してしまったら、もう特許は取れない・・・
そう悲観的になる必要はありません。
ぜひ特許事務所(弁理士)に相談してみてください。
なお、実用新案についても、同様です。
<余談>
新規性喪失の例外規定を受ける出願は、どのくらいの割合であるのか?
正確には把握していません。
わたしが審査官時代に扱った件では、0.1%もなかったです。
(技術分野によっても異なるでしょう)
弊所では、個人の方や中小企業の社長様の案件を多く扱っています。
新規性喪失の例外の手続きは熟知しております。
お気軽にお問い合わせください。
<元記事>
【Q&A】ネットに公開してしまった発明でも、特許を取れる可能性があります【新規性喪失の例外】(2015年09月15日執筆)
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