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他者の特許や著作権のことを知らずに同じものを自作品販売したらどうなる?【リライト版】
「不用品販売と自作品販売の特許から見た決定的な違い」
について別の記事でご説明しました。詳細はこちら。要約はこちら。
上記記事では、
「自作品販売が、特許の侵害になることがある」
そんなことについてご説明しました。
本記事は、自作品販売について、特許と著作権の違いについてです。
<事例>
Aさんが自作品を販売しています。
✔Aさんは他者の特許や著作権のことを知らない
✔たまたま同じものを自作品販売した
この場合、どうなるか?
<結論>
Aさんの自作品販売は、
✔①著作権の侵害にはならない可能性が高いです。
✔②特許権の侵害になる可能性が高いです。
<理由>
■①著作権
著作権法の趣旨は、創作活動を奨励して文化を発展させることです。
いつ他人の著作権を侵害するかわからない状況では、困りますね。
創作活動が萎縮(いしゅく)してしまいます。
そこで、
✔他者の著作物(著作権)のことを知らずに、
✔たまたま同じものを自作して販売したとしても、
著作権の侵害にはなりません。
著作権のこのような性質を「相対的独占権」といいます。
興味ある方はこのキーワードで調べてみてください。
なお、故意に侵害したのに、言い訳できるということではありません。
念のためお伝えしておきます。
■②特許権
特許権は、発明を開示した者に対して与えられる権利(独占権)です。
強い権利が与えられます。
たまたま他者の特許のことを知らなかったとしても、
✔同じものを自作して販売すれば、特許権の侵害になります。
特許権のこのような性質を「絶対的独占権」といいます。
興味ある方はこのキーワードで調べてみてください。
特許権の性質を、著作権の性質と単純に比べる必要はありません。
著作権で①のように扱われる→特許も①のように扱うべき
とはなりません。法目的が違うからです。
ご参考になれば幸いです。
<元記事>
もしも他者の特許や著作権のことを知らずに、同じものを自作品販売したら?(2020年05月31日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
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https://www.tokkyoblog.com/archives/89378317.html
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