実用新案は無審査で登録になるので簡単か?
技術的なアイデア(発明・考案)を保護する方法として、特許と実用新案があります。よく、「実用新案は審査ナシで登録されるので、簡単でいいですね」ということを聞きます。本当にそうでしょうか?
●まず、特許について考えてみましょう。
ある技術的なアイデアで、特許を取るためには、ざっくり言うと以下の3つの壁を越えなければなりません。
①そのアイデアが、特許法上の「発明」に当たること
②そのアイデアが、従来のものと違っていて、かつ、その違いが大きいこと
③出願書類に不備がないこと
上記について、審査官により審査が行われます。審査の結果、不備がある場合は、その旨が通知されて、反論の機会が与えられます。しかし、最終的に不備が解消しない場合は、特許は取れません。
●次に、実用新案です。
実用新案は、審査ナシで登録されるので、上記の壁はないのでしょうか?そんなことはありません。
上記の①と③は、実質的に実用新案も同じです。出願書類に①や③の不備があると、特許庁から、補正命令が出されます。うまく対応ができればいいのですが、不備が解消しないと、登録はされません。
たしかに②については、審査がされません。②を一言で言えば、先行技術・先行特許が調査されないということです。
しかしこのことは、「簡単に登録される」と考えるべきではありません。むしろ、②の不備を是正する機会が与えられないまま、「登録されてしまう」と考えるべきなのです。②の不備があるまま登録されてしまうと、将来的に権利が無効とされることがあります。一般に、「実用新案は権利として弱い」といわれるゆえんです。
(特許と同じような)強い実用新案権を得るのは、なかなか大変です。なお、特許調査を十分に行うことで、より強い権利化を目指すことが可能です。弁理士にご相談されるとよろしいでしょう。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営