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きわめて容易に創作できる考案は実用新案登録されるか?【リライト版】

本記事では実用新案の基本的な知識を2点お伝えします。
「きわめて容易に創作できる考案」についてです。
(Q1)実用新案登録を受けることができるか?
(Q2)きわめて容易かどうかは、どうやって調べるか?

(Q1)きわめて容易に創作できる考案は、登録を受けられるか?

(A1)実用新案では、
✔考案が容易に創作できるかどうかについては、審査が行われません。

よって、きわめて容易に創作できる考案も実用新案登録されます。
ただ実用新案登録を受けても、権利が無効とされることがあります。

(Q2)きわめて容易に創作できる考案かは、どうやって調べるか?

(A2)世の中にどのような考案・発明が知られているかを調べます。
そして、その考案と自分の考案とではどこが違うかを検討します。

その違いがわずかなら、きわめて容易に創作できる考案と言えます。
この判断は、専門家の間でも最も難しい判断の一つと言われています。

説明の順序が逆になりましたが、
✔「容易」とは、技術的なレベルが低いという意味ではありません。

従来技術から見た違いがわずかであるということです。
特許庁の審査官は「格別な相違でない」という言い方をします。

特許でも、発明が特許されるための要件に、発明の進歩性があります。

ちなみに、条文上は、
✔実用新案法では「きわめて容易に創作できたものでないこと」
✔特許法では「容易に創作できたものないこと」

条文上は「きわめて」があるかないかが違います。
ただ実務上の違いはありません。

<元記事>
きわめて容易に創作できる考案は実用新案登録されるか?(2014年05月30日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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https://www.tokkyoblog.com/archives/89763992.html

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