組み合わせの発明について ~美味しいチーズタルトを食べて考えてみた
先日、出張でお客様を訪問した際に、有名なチーズタルトのお店に行きました。
ベイクドチーズケーキと、レアチーズケーキを組み合わせたような味と触感!
並んででも食べた甲斐がありました!
そんな美味しいチーズタルトを食べながら、特許のことを考えていました(笑)
本記事は、「組み合わせの発明」についてです。
公知のものを組み合わせたものは、特許や実用新案の対象になるのでしょうか?
そんな疑問をお持ちの方に、ご参考になれば幸いです。
●組み合わせの発明性について<基本的な考え方>
ここでは、公知のものを組み合わせたものが、発明として成立するかについての、基本的な考え方をご紹介します。
以下の①~③のいずれかに該当すれば、発明として成立する可能性が高いと言えます。
①組み合わせることに知恵を絞ったか?
組み合わせることに知恵を絞った!と言える場合には、その組み合わせ自体がアイデアであり、発明として成立する可能性が高いです。
この逆、例えば、ただ単に一緒にしたというだけでは、アイデアという感じではありませんね。
②組み合わせることによって相乗効果または異質の効果があるか?
組み合わせることによって、相乗効果または異質の効果がある場合には、発明として成立する可能性が高いです。
相乗効果というと、1+1=100みたいな感じですが、必ずしもそうではありません。
1+1=2.1でもあれば、相乗効果と言えるでしょう。
また、異質の効果でもいいのです。
異質の効果であれば、1+1=0.1でもいいのです。
左辺の「1」とは関係なく、「0.1という効果が得られる発明」ということになります。
(例)
・コスト削減になる機能を持つ装置A
・節電効果になる機能を持つ装置B
・装置Aと装置Bを組み合わせた装置C
この場合、例えば、
・装置Cは、コスト削減はそのままに、節電効果が装置Bより高くなる(相乗効果)
・装置Cは、コスト削減や節電の効果はほとんどなくなるが、装置の大きさがわずかに小さくなる(異質の効果)
などのような場合、装置Cは、発明として成立します。
③物理的・機能的な一体性があるか?
上記例で言えば、単に、装置Aと装置Bをセットにしたもの(例:家電セット)などは、発明として成立する可能性は低いでしょう。
●
①~③のどれかに該当すれば、発明として成立する可能性が高いと言えます。
ちなみに、本記事の初めに説明したチーズタルトは、もちろん発明として成立します。
あのチーズタルトの開発には、関係者の大変なご苦労があったことでしょう。
そして、相乗効果または異質の効果(味・触感など)があります。
一方、例えば「ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキを、一緒に出す新メニュー」は、アイデア!という感じではありませんね。発明とは言えないでしょう。
なお、発明が特許になるかどうかは、また別の話しです。
同一または類似の発明がすでに存在しているかどうかによります。
●
いかがでしたでしょうか。
ここでは基本的な考え方を述べました。
組み合わせの発明については、これ以外にもさまざまな考え方があると思います。
また、組み合わせの発明については、特許の出願書類の書き方にそれなりの工夫が必要です。
組み合わせのアイデアが発明として成立する?どうやって出願書類を書いたらいい?など迷われた際には、ぜひ弁理士(特許事務所)にご相談ください。
**********************************
【PR】日常生活の中で発明を楽しむ「発明ライフ」を応援します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、お気軽にこちらからどうぞ!
**********************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/56725342.html
********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?