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他者に無断実施されても、それを発見できない特許とは
先日の記事で、特許請求の範囲の書き方に関するヒントを述べました。まだお読みになっていない方は、こちらをご覧ください。
「物の使い方」を特許請求の範囲に書いても意味がありません
その記事の中で、特許を取得する意味があるかどうかの、一つの目安として、「他者が無断でその発明を実施したときに、そのことを発見できるか?」という考え方について述べました。本記事は、その補足説明です。
●他者に無断実施されても、それを発見できない特許
あなたが、ある発明Aについて特許を取ったとしましょう。他者が、あなたに無断で、発明Aの製品を製造販売したとしましょう。そのことを発見できないとは、どういう場合でしょうか?
発見できないと言っても、市場規模の話しではありません。発明Aの製品が、闇で取引されているとか、世界の果てだけで販売されているとか、そういう話しではありません。
一般的な話しをするのは難しいので、例を挙げます。発明Aについての特許出願で、特許請求の範囲の請求項に、次のように記載したとします。
【請求項1】 ・・・金具を300度以上に加熱し、・・・によって製造されるA。
そして、このような記載の発明が特許されたとします。
ふとあるお店を見ると、Aらしき製品が販売されていたとしましょう。しかし、本当にその製品が、あなたの発明Aの製品かどうか、判断できるでしょうか?
言い換えるとこうです。そのお店の製品の金具が、製造過程において、300度以上に加熱されたかどうか、立証できるでしょうか?
そのことを立証するのは、不可能でしょう。
●特許になったときのことを考えて請求項を記載する
以上の話しは、ほんの一例に過ぎません。このほかにも、請求項に、作用・動作・効果などを記載すると、同様の問題が生じることがあります。
発明を請求項に記載する際には、将来的に特許になったときのことも考える必要があります。いくら、あなたの頭の中の発明が素晴らしくても、特許はあくまで、特許の出願書類の記載によって決まります。発明を的確に文書で表現し、的確な特許を取得することは、意外と難しいものです。
このnoteでは、特許の難しさを、できるだけ緩和できるようなヒントを発信していきます。迷われたときや、より良い特許の取得を目指したいというときには、プロの弁理士・特許事務所に相談されることをお勧めします。
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ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営