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商品を販売してしまったら一刻も早く特許を出すべき?【リライト版】

(Q)特許を出願する前に、商品をネットで販売してしまいました。
その場合でも特許を取れることがあると聞きました(★)。
でも、他者に先に特許出願されてしまったら、さすがにダメですよね。

(A)今回のケースでは、あなたは特許を取れる可能性があります。

あなたが発明を公知にした
→その後、第三者がその発明について特許出願をした
→その後、あなたが特許出願をした
このケースでは、あなたは特許を取れる可能性があります。

<解説>
(★)については、こちらの記事をお読みください。
商品を販売した後にはその商品で特許を取れませんよね?

まず、特許は「先願主義」を採用します。
先に発明した人が特許されるのではありません。
先に出願した人が特許を受けることができます。

一刻も早く特許出願すべきなのは、ある意味「当然」なのです。
(出願書類を充実させるために時間を掛けることとの兼ね合いです。)

商品を公知にしたことと、早く特許を出すべきこととは別の話しです。

<事例>
①あなたが発明Aを公知にした。
②その後、第三者が発明Aを盗んで、発明Aについて特許出願αをした。
③その後、あなたは発明Aについて特許出願βをした。
新規性喪失の例外のための所定の手続きを取ったとします。

この事例の場合、③の特許出願βは、どのように扱われるでしょうか。

■②との関係

②の特許出願αは、①の公知事実によって、特許は取れません。
そして「先願主義」の先願としての地位を失います。

③の特許出願βは、②の事実によっては、特許を拒絶されません。

(注)そもそも、特許出願αは、あなたの発明を盗んだものです。
いわゆる冒認出願であるとして、特許を受けることはできません。
そして、先願の地位もありません。
しかし、その事実を証明することは、極めて困難なことも多いです。
ここではあえて別の拒絶理由を挙げました。

■①との関係

また、新規性喪失の例外のための所定の手続きを取っています。
③の特許出願は、①の事実によっても、特許を拒絶されません。

■③は特許を取れる可能性あり!一刻も早く特許を出すべきか?

よって、あなたは③の特許出願βによって特許を取れることがあります。

ではもう一度戻って、③の特許出願βは、一刻も早く出願すべきか?

これは、①や②とは別に、一般的な話しとして考えればよろしいです。

つまり、
✔出願日を確保したい→一刻も早く出願すべき
✔出願書類の内容を充実させたい→時間を掛けてもいいわけです
(最大で公知日から1年)

ここでは参考までに、一つの事例を挙げました。
この事例を一般化して考える際には、十分にお気を付けください。
商品販売後に特許を取りたい場合は、必ず弁理士に相談してください。

<元記事>
商品を販売してしまったら、一刻も早く特許出願すべきですよね?(2014年07月14日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/89517578.html

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