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特許の出願書類に顔文字や“(笑)”などは使えるか?

弊所では、日ごろから幅広くメール相談を受け付けております。その中で、面白い質問を受けましたのでシェアします。

特許の出願書類に、顔文字や“(笑)”などは使えるか?という質問です。

●特許の出願書類に変わった表現を使ってもよいか?

特許の出願書類では、顔文字や“(笑)”などの変わった表現は、通常は用いません。ただ、用いても違法ではありませんし、方式違反でもありません。重要なのは、表現が変わっている(あまり用いられていない)かよりも、手続上使用できる文字であるかどうかです。

特許の手続書類で使用できる文字については、ネットで「特許」「使用できる文字」などで検索してみてください。

●特許の出願書類に表現力は必要か?

ある執筆業の方が、こんなことをおっしゃっていました。

近年は、顔文字や絵文字が多用されており、文章で感情を適切に表現できるスキルが、改めて価値を持つようになっている。

そうなんですね(汗)

特許の手続書類は、感情を表すものではありませんので、必ずしもその手のスキルが必要とされるわけではありません(^^;)

特許の出願書類は、どう表現するか(How)よりも、なにを表現するか(What)が重要です。むしろ、箇条書きや、項目立て、見出しなどを多用してもいいくらいです。

●顔文字を使う例?

特許出願書類に顔文字を使う場合を、ちょっと無理やり考えてみました。

例えば、「メールの文章解析装置」の発明で、図面に、メールが描かれており、そこに顔文字“(;・ω・)”が記載されていたとします。

ここで、顔文字“(;・ω・)”を構成する各文字は、特許の出願書類において、すべて使える文字です。

そして、明細書では、その説明として、

『文章解析装置100は、図1に示された「(;・ω・)」を、驚いている感情を表すものと解釈する。』

という文章があっても、なんら不自然ではありません。

●いかがでしたでしょうか

後半は蛇足でしたが、ご参考になれば幸いです。

今度、特許調査を行うときには、顔文字が入っている特許がどのくらいあるのか、調べてみようかな(笑)

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/66096141.html

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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