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【Q&A】実用新案の出願書類は、特許に比べて簡単でいいんですよね?
(Q)実用新案は、小発明を保護するものと聞きました。そうすると、実用新案の出願書類は、特許に比べて簡単なものでいいんですよね。
(A)そのような考え方もありますが、基本的には、実用新案の出願書類は、特許の出願書類と同じ程度に記載することが好ましいです。
<補説>
このnoteの他の記事でも説明していますが、特許の出願書類と、実用新案の出願書類とを、明確に区別する意味はあまりありません。特に近年では、この点が顕著になりました。以下、関連する事項を説明します。
(1)保護対象の点
実用新案の保護対象(考案)は、すべて特許の保護対象(発明)でもあります。法律の文言上は、発明は「高度のもの」であり、考案はそうではない点で異なりますが、実務上は、このように考えて構いません。
よって、考案を説明するための実用新案の出願書類と、発明を説明するための特許の出願書類とを、区別する意味はありません。
(2)実用新案から特許を目指せる点
現行法では、実用新案で出願をして、実用新案登録された後、特許の取得を目指すことができます。
この特許の取得を目指す際には、後から、内容を追加することはできません。「考案」「実用新案」などの文言を、「発明」「特許」に変更するなど、形式的な変更は可能ですが、実質的な内容の追加はできません。
このため、実用新案の出願書類を作成する際には、将来的に特許の取得も可能になるように、出願書類を充実させておくことが望まれます。
(3)審査の有無の点
説明が逆になりましたが、そもそも特許では、なぜ出願書類の内容を充実させる必要があるのでしょうか。
特許は、審査官による審査を経ないと、登録(特許)されません。このため、審査の結果に応じて、発明の内容を補正できるように、出願書類には、さまざまな応用例などを記載して、内容を充実させておくことが一般的です(補正のネタを盛り込んでおく、などとも言われます)。
一方、実用新案は、無審査で登録されます。このため、応用例など記載せず、簡単な書類でもいいのではないか、という意見があるのも理解できます。
しかし、上述したように、実用新案登録後に、特許の取得を目指すこともあります。
また、実用新案の場合も、実用新案登録後に、権利の内容を訂正することができます。例えば、考案の一部に問題があると実用新案権が無効とされることがありますが、考案の内容を訂正することで、無効となることを回避できる場合があります。その訂正のための「ネタ」を出願書類に記載しておくことは、有効です。
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以上、ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営