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特許の権利内容はどうなる?広い請求項と狭い請求項があるとき【リライト版】
(Q)特許の権利内容について質問させてください。
請求項が2つあります。請求項1は広い内容です。
請求項2は請求項1を限定した狭い内容です。
この場合、特許の権利内容はどうなるのでしょうか?
もし、狭い内容になってしまうのでしたら、微妙です。
請求項2を削除したいと思うのですが・・・
(A)請求項2を削除する必要はありません。
請求項1と請求項2は、それぞれが特許の権利です。
請求項2が狭い内容だとしても、請求項1はその影響を受けません。
例えば、特許請求の範囲が、このような内容だとします。
【請求項1】牛肉の入ったカレー
【請求項2】請求項1において、牛肉は、和牛である。
請求項2の内容は、別の言い方をすれば「和牛の入ったカレー」です。
請求項1よりも、限定された狭い内容です。
しかしこの特許の内容は「和牛の入ったカレー」だけではありません。
請求項1は、請求項2とは独立したものです。
特許は「牛肉の入ったカレー」と「和牛の入ったカレー」の2つです。
いかがでしたでしょうか?
請求項2を削除しなくていいことがご理解いただけましたでしょうか。
請求項2があっても、特許が狭い内容になるわけではないのです。
請求項2を、引用形式請求項(あるいは従属項)といいます。
引用形式請求項の他の例としては、以下のようなものが考えられます。
【請求項2】
請求項1のカレーにおいてさらにカツが入っている(カツカレー!)
【請求項2】
請求項1のカレーが真空詰めされた食品(レトルトカレー!)
【請求項2】
請求項1のカレーを詰めたパン(カレーパン!)
【請求項2】
請求項1のカレーと牛丼のセット(カレギュウ!)
いずれも、請求項2の内容だけの特許になるわけではありません。
ご参考になれば幸いです。
<元記事>
【Q&A】特許の権利内容について~広い請求項と狭い請求項があるとき(2019年10月09日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
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