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もしも他者の特許や著作権のことを知らずに、同じものを自作品販売したら?
姉妹ブログで「不用品販売と自作品販売の特許から見た決定的な違い」
についてご説明しました。詳細はこちら。要約はこちら。
上記記事では、自作品販売が、特許の侵害になることがあることについてご説明しました。
本記事は、自作品販売について、特許と著作権の違いについてです。
<事例>
Aさんが自作品を販売しています。
Aさんが他者の特許や著作権のことを知らずに、たまたま同じものを自作品販売した場合、どうなるか?
<結論>
Aさんの自作品販売は、
✔①著作権の侵害にはならない可能性が高いです。
✔②特許権の侵害になる可能性が高いです。
<理由>
■①著作権
著作権法の趣旨は、創作活動を奨励して文化を発展させることです。
いつ他人の著作権を侵害するかわからない状況では、創作活動が萎縮(いしゅく)してしまいます。
そこで、他者の著作物(著作権)のことを知らずに、たまたま同じものを自作して販売したとしても、著作権の侵害にはなりません。
著作権のこのような性質を「相対的独占権」といいます。
興味ある方はこのキーワードで調べてみてください。
ちなみに、他者の著作権を故意に侵害したのに、知らなかったと言い訳できるということではありません。念のため。
✔②特許権
特許権は、発明を開示した者に対して、その代償として与えられる権利(独占権)です。強い権利が与えられます。
たまたま他者の特許のことを知らなかったとしても、同じものを自作して販売すれば、特許権の侵害になります。
特許権のこのような性質を「絶対的独占権」といいます。
興味ある方はこのキーワードで調べてみてください。
■補足
ちなみに、特許権の性質を、著作権の性質と単純に比べる必要はありません。著作権で①のように扱われるからといって、特許も①のように扱うべきとはなりません。法目的が違うからです。
ただ、上記で少し違和感があった方もいらっしゃることでしょう。
特許が絶対的独占権であることについて、その理由が弱いと感じられたかも知れません。
実は上記説明は、ものの本に書いたあったものではなく、お客様から質問されたら、このように答えるだろうなという内容です。
必要に応じて、本記事をさらに補足します。
このnoteは、特許などの実務を行う上で、お役に立てる情報をお伝えすることを目的としています。
法学的・学術的な深い議論は割愛することもありますし、中には、わかりやすさを優先するために、厳密さを犠牲にすることもあります。この点はご理解ください。
いま世の中は、情報であふれています。
しかし実際は、専門的な事項になればなるほど、どれも同じような説明になりがちです。
このnoteでは、長年の実務経験を活かしたオリジナルで最新の考え方をお伝えしてまいりたいと思います。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営