特許請求の範囲に請求項を複数記載する理由と特許調査【リライト版】
(Q)特許請求の範囲には請求項を複数記載することが多いようです。
なぜでしょうか?
(A)さまざまな理由がありますが、主な理由の一つは以下のように
✔広い内容から狭い内容まで、いくつか請求項に記載しておく
→どの部分で特許になるかがわかるということです。
【請求項1】
限定の少ない広い内容。課題を解決する必要最小限の内容。
:
【請求項n】
限定の多い狭い内容。より効果のある内容。
■どの程度限定すれば特許になるかが分かる
審査結果として、例えば、
✔請求項1、2は特許にならない(拒絶理由がある)
✔請求項3~nは特許になる(拒絶理由がない)
という場合があります。
広い内容から狭い内容まで請求項を作っておくことで、
✔どの程度限定すれば特許になるかがわかります。
審査結果に対して、1回応答するだけで、特許にすることができます。
■請求項を複数記載する理由と特許調査
上記の対応はいわば「すべり止め」を作っておくようなものです。
✔審査でどんな先行特許が見つかり、審査結果がどうなるかわからない
→そこで「すべり止め」を作っておくのです。
ではもし事前に、どんな先行特許があるのかわかれば、どうでしょう?
効率の良い請求項の作成が可能です。
どんな先行特許があるかは「特許調査」でわかります。
特許調査は、受験の例で言えば、模擬試験を受けるようなものです。
✔模擬試験を受けることによって、効率的な受験校選びができます。
✔むやみに「すべり止め」を受ける必要がなくなります。
また、受験が難しいと分かれば、別の対策も取れるはずです。
特許でいえば、特許調査で関連する先行特許が発見された場合です。
この場合は、
✔さらに改良を重ねてから特許出願を行うこともできます。
✔アイデアをノウハウ化(秘匿化)することもできます。
特許出願は、受験と違って、やり直しは利きません。
きちんと特許調査を行ってから特許出願することをお勧めします。
■特許戦略をていねいに説明いたします
特許調査は、どうしてもという場合は、行わないこともあります。
出願を急ぐ場合や、権利取得の目的によることもあります。
弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)では、
✔お客様の目的に応じて、どのような特許戦略が理想か!
ていねいに説明いたします。
納得頂いた上で手続きを進めましょう。
ご依頼者と弊所の双方にメリットがあると考えます。
<元記事>
特許請求の範囲に請求項を複数記載する理由と特許調査(2021年5月17日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/88439691.html
********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?