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特許の書類に「リットル」は使えるか?【SI単位系】【リライト版】

(Q)特許の書類に「リットル」は使えますか?

(A)使えます。

リットルは、いわゆる「SI単位系」ではありません。

ただ、SI単位系でないこと自体は、特許の拒絶理由ではありません。
リットルで説明したほうがわかりやすいこともあるでしょう。
例えば、ペットボトルを説明する必要があるときなどですね。

✔「リットル」とカタカナでも構いません
✔小文字のエル「l」でも構いません
✔近年では、大文字のエル「L」が用いられることもあるようです。

✔一般的な書類では小文字の「l」は数字の1と間違いやすいですね。
リットルは筆記体(ℓ)が用いられることが多いですね。

ただ、特許の書類で筆記体を使用するのは、難しいです。
画像データを貼り付けなければなりません。
さすがにその手間は大きいので、筆記体にはしないでしょう。
ちなみに、図面中に筆記体を描くのは問題ありません。

✔SI単位系でリットルと同じ量を表現するには、どうするか?
dm3(立法デシメートル)になるのでしょうね。

デシメートルは、10分の1メートル、つまり10cmですね。
10cmの立法(3乗)は、1000cm3で1リットルです。

✔発明の属する技術分野の当業者が理解できるように記載します。
本記事の内容はこの点が大前提です。

■余談(筆記体を習わないこんな弊害とは)

そういえば、近年の学生の教科書では、
①リットルは大文字(L)にする
②筆記体は教えない
だそうですね。

①の違和感は、単位に大文字を使うの?という点です。
②の違和感は、筆記体を読めなくなることも問題ですね。
さらに、三角関数のsin、cos、tanを覚えられなくなる?

そのうち三角関数も教科書から無くなってしまうのかも知れませんね。

ちょっと世代の違いを感じる今日この頃でした。

<元記事>
【Q&A】特許の書類に「リットル」は使えますか?【SI単位系】【筆記体】(2018年06月29日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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https://www.tokkyoblog.com/archives/89898325.html

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