【Q&A】考案Aの出願をした後に、改良考案A+αをしたときの最善策
(Q)考案Aについて実用新案の出願をした直後に、改良した考案A+αをしました。考案A+αについても実用新案の出願をしたいのですが、どうするのがいいですか?
(A)国内優先権の制度を利用して、一つの出願にまとめるのが、ベストと思われます。
<解説>
今回の事例では、次の3つの対応が考えられます。
①考案Aの出願はキャンセルして、考案Aと考案A+αをまとめて一つの出願にする。
②国内優先権の制度を利用して、考案Aと考案A+αをまとめて一つの出願にする。
③考案Aの出願とは別に、考案A+αについて出願する。
●①考案Aの出願はキャンセルして、考案Aと考案A+αをまとめて一つの出願にする。
①の対応では、考案Aについての出願日が、ずれてしまいます。これは不利益が大きいので、おすすめできません。
●②国内優先権の制度を利用して、考案Aと考案A+αをまとめて一つの出願にする。
そこで、②の国内優先権の制度を利用します。この制度を利用すると、考案Aについては、考案Aの出願日に出願されたものとして扱われます。つまり、①の不利益を無くすことができます。なお、国内優先権の制度の詳細については、弁理士にお尋ねください。
●③考案Aの出願とは別に、考案A+αについて出願する。
では、③はどうでしょうか。
①の不利益がないという点では、③でも同じように思えます。実際、10年ほど前までは、③の対応でもよかったわけです。
ところが、近年では、少し事情が異なります。平成16年の法改正で、実用新案登録後に、特許出願として、再出発できる制度ができました。
②であれば、実用新案登録は1つなので、1つの特許出願として、再出発できます。しかし、③では、実用新案登録は2つになります。そうすると、特許出願も2つ行わなくてはなりません。これはデメリットでしょう。
その他にも、実用新案登録が1つの方が、管理や料金の面でも、メリットはあります。実用新案の国内優先権という制度を、ぜひ覚えておいてください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営