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新たな用途の発明で有効な特許を目指すには【リライト版】

「ある物の新たな用途を発明しました!」というご相談は多いです。

発明とは何ぞや?という議論は難しいので、ここでは置いておきます。
ここでは「既存の物について、新たな用途のアイデアを思い付いた」
そんなときのことについて述べます。

用途のアイデアも、発明になることがありますし、特許もされます。
ただ、用途のアイデアはいろんな意味でなかなか難しいものです。

①構成が同じであれば、用途が異なっていても、特許はされない
②仮に特許を取ったとしても、その権利の効力は非常に弱い

①は、特許の審査基準でそのように扱われています。
化学物質など、一部例外はあります。
ただ、ほとんどの物については、①のように扱われます。
このことは、②とも関連があります。

②は、ある物の用途で特許を取っても、その物自体は既存の物です。
他者が、その物を販売することは可能です。
あえて言えば、他者は、その物の用途をわざわざ明記しないでしょう。
つまり、たとえ特許を取っても、その物を独占はできないのです。

■①、②の例

例えば、こんなハンカチの発明で考えてみます。
「特殊なたたみ方によって、特殊な用途(例えば、包帯)にできる」

ハンカチの構成自体は、一般的なハンカチと同じとします。
「包帯用ハンカチ」という発明で、仮に特許が取れたとしましょう。

しかし他者は、当然ですが、ハンカチを販売することができます。
ハンカチを包帯として使用するかは、あくまで需要者の側の話しです。

つまり、その「包帯用ハンカチ」を、独占することはできません。
特許を取った後のことまで考えて、特許戦略を練ることが重要です。

この例はあくまでわかりやすくするための例です。
構成が一般的なハンカチと同じなら、特許されることはありません。

■ではどうするか?

用途のアイデアで特許を取れないかという相談は、意外と多いです。

では、新たな用途のアイデアを考えたときに、どうすればいいか?
どうすれば、有効な特許を目指せるでしょうか?

別の記事で「特許請求の範囲」の書き方を述べました。
発明は、構成で特定することが確実です。

✔その用途のアイデアを実現するためには、どのような構成が必須か?
この点を考えます。

例えば、上記の包帯用ハンカチであれば、
・特殊なたたみ方をアシストするような目印を入れる
・特殊なたたみ方で、患部の部分と、患部でない部分の素材を変える
などなど

一般的なハンカチとの違いを、構成の面から特定することが重要です。

従来の物と、構成がまったく変えられないこともあるでしょう。
その場合は、特許の取得は難しいと考えられます。

■弁理士(特許事務所)にご相談下さい!

もし迷われた際には、弁理士(特許事務所)までご相談ください。

なお、弁理士は、
✔上記のような考え方をアドバイスすることはできます
✔発明すること自体は、弁理士の仕事ではありません
(共同発明者として、権利を頂ける場合は別ですが・・・)

発明者はあくまでもあなたです。
そして、発明はあなたの貴重な財産です。
私どもは、あなたの発明を最大限に生かせるようサポートいたします。

<元記事>
新たな用途の発明で、有効な特許を目指すには(2014年07月07日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/89407554.html

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