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きわめて容易に創作できる考案は実用新案登録されるか?

(Q1)きわめて容易に創作できる考案は、登録を受けることができないのでしょうか。

(A1)実用新案では、考案が容易に創作できるかどうかについては、審査が行われません。きわめて容易に創作できる考案も登録されます。ただし、実用新案登録を受けても、その権利は無効とされることがあります。

(Q2)きわめて容易に創作できる考案であるかどうかは、どうやって調べればよいですか。

(A2)世の中にどのような発明・考案が知られているかを調べる必要があります。そして、その考案と自分の考案とではどこが違うかを検討します。その違いがわずかであれば、きわめて容易に創作できる考案であると言えます。このような判断は、専門家の間でも最も難しい判断の一つと言われています。

説明の順序が逆ですが、ここでいう「容易」とは、技術的なレベルが低いという意味ではありません。従来技術から見た違いがわずかであるということです。特許庁の審査官は、「格別な相違でない」という言い方をします。

特許法でも、発明が特許されるための要件の一つに、発明の進歩性があります。実用新案では「きわめて容易に創作できたものでないこと」であるのに対し、特許では「容易に創作できたものないこと」が要件です。条文上は「きわめて」があるかないかが違いますが、実務上の違いはありません。

最後までお読みくださりありがとうございました。

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https://www.tokkyoblog.com/archives/7417392.html

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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